○向日市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(総合事業の目的)

第2条 総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、法第115条の45第1項に規定する被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(総合事業の内容)

第3条 市長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業

 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)として次に掲げる事業

(ア) 介護予防ヘルプサービス

(イ) 生活支援ヘルプサービス

(ウ) 地域支え合いヘルプサービス

 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)として次に掲げる事業

(ア) 介護予防デイサービス

(イ) 短時間デイサービス

(ウ) 短期集中通所サービス

 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)として次に掲げる事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

2 省令第140条の63の6第1号イの規定により次の各号の基準に基づき行う事業は、当該各号に掲げるものとする。

(1) 旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準 前項第1号ア(ア)に掲げる介護予防ヘルプサービス

(2) 旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準 前項第1号イ(ア)に掲げる介護予防デイサービス

(総合事業の実施主体)

第4条 前条に掲げる総合事業の実施主体は、向日市とする。

(総合事業の実施方法)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、法第115条の45の5に基づいて市長が指定する者(以下「指定事業者」という。)により実施する。

(1) 介護予防ヘルプサービス

(2) 生活支援ヘルプサービス

(3) 介護予防デイサービス

(4) 短時間デイサービス

2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、法第115条の47第4項に基づいて市長が委託する者により実施する。

(1) 地域支え合いヘルプサービス

(2) 短期集中通所サービス

(3) 第1号介護予防支援事業

(暴力団の排除)

第6条 指定事業者は法人であり、かつ、向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条第4号イ及びに掲げる者でないものとする。

2 第1号事業を行う事業所の管理者及び当該事業の利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であつてはならない。

3 前項の事業所は、その運営について、向日市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等の支配を受けてはならない。

第7条 削除

(指定の有効期間)

第8条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、6年とする。

(その他の基準)

第9条 第6条及び前条に定めるもののほか、指定事業者の指定に関する基準及び指定等に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(市外の事業所に係る指定の基準)

第10条 市長は、指定事業者の指定に係る事業所が本市に隣接する市町村に所在する場合であつて必要と認めるときは、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる事業所として指定することができる。

(1) 当該事業所の所在する市町村において、省令第140条の63の6第1号イの規定により旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準に基づき法第115条の45の3第1項の指定を受けている事業所 第3条第1項第1号ア(ア)に掲げる介護予防ヘルプサービスの指定事業所

(2) 当該事業所の所在する市町村において、省令第140条の63の6第1号イの規定により旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準に基づき法第115条の45の3第1項の指定を受けている事業所 第3条第1項第1号イ(ア)に掲げる介護予防デイサービスの指定事業所

(第1号事業の利用対象者)

第11条 第1号事業の利用対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者

(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者

(第1号事業に要する費用の額)

第12条 第1号事業に要する費用の額は、別に定めるところによるものとする。

(第1号事業に要する費用の支給)

第13条 利用対象者が、指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合において、市長は、当該利用対象者に対し、当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費を支給する。

2 利用対象者が、指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合において、市長は、当該利用対象者が当該指定事業者に支払うべき当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費として当該利用対象者に対し支給すべき額の限度において、当該利用対象者に代わり、当該指定事業者に支払う。

3 市長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払いに関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により京都府国民健康保険団体連合会に委託することができる。

4 第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定された第1号事業に要する費用の額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

5 第1号事業の利用者が第1号被保険者であつて法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合において、前項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

6 第1号事業の利用者が第1号被保険者であつて法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合において、第4項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(第1号事業に係る費用の支給限度額)

第14条 前条の規定により支払う額の限度額は、法第55条第1項の規定の例によるものとする。

2 前項の規定を第11条第2号に規定する事業対象者に適用する場合において、介護予防サービス費等区分支給限度基準額に相当する単位数は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数とする。

3 居宅要支援被保険者が第1号事業及び介護予防サービス等(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下この項において同じ。)を利用するときは、第1号事業の支給額及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、第1項の限度額を超えることができない。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第15条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(次項において「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(第1号事業支給費の額の特例)

第16条 市長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、居宅介護・支援サービス費等の額の特例を定める要綱(平成12年告示第36号)に規定する居宅サービス費の例による。

3 居宅要支援被保険者が居宅介護・支援サービス費等の額の特例を定める要綱の規定による居宅介護・支援サービス費等の額の特例を受けているときは、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(指導及び監査)

第17条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施を図るため、指定事業者に対して指導又は監査を行うものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、法第115条の47第4項に基づいて市長が委託する者に対して事業運営について報告をさせ、又は実地に調査することができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施行日前においてもすることができる。

(平成30年12月28日告示第96号)

この告示は、平成30年12月28日から施行する。

(令和3年3月30日告示第28号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

向日市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)