○向日市地域支え合いヘルプサービス事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イの規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業として市が実施する、第1号事業対象者に対し自立した日常生活を営むための支援を行い、もつて要介護状態等となることの予防を目的とする地域支え合いヘルプサービス(向日市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第18号)第3条第1項第1号ア(ウ)に規定する地域支え合いヘルプサービスをいう。以下同じ。)に関し、向日市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。

(2) 第1号事業対象者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護又は同条第12項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を利用していない者に限る。)及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1に定める質問項目に対する回答の結果に基づき、同基準様式第2に掲げる基準のいずれかに該当する者をいう。

(3) 介護予防サービス計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。

(事業の内容)

第3条 地域支え合いヘルプサービスにより提供する地域支え合いヘルプサービス事業(以下「地域支え合いヘルプサービス事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 調理、洗濯、掃除等の家事援助

(2) その他市長が必要と認めること。

(利用対象者)

第4条 地域支え合いヘルプサービス事業を利用することができる者は、市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち、介護予防サービス計画の作成を受けたものとする。

(利用時間等)

第5条 地域支え合いヘルプサービス事業の利用時間は、1回につき1時間とする。

2 地域支え合いヘルプサービス事業の利用回数は、1月につきおおむね8回までとし、1週につき2回を超えることができないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の確認)

第6条 利用者は、地域支え合いヘルプサービス事業を利用したときは、地域支え合いヘルプサービス事業利用確認票(様式第1号)に確認の印を押印しなければならない。

(費用の負担等)

第7条 利用者は、地域支え合いヘルプサービス事業を利用したときはその都度、地域支え合いヘルプサービス事業の実施に要する費用として負担金を支払うものとする。

2 前項の負担金の額は、別表に定める。

3 第1項の負担金は、次条の規定により地域支え合いヘルプサービス事業の実施を委託する場合にあつては、当該受託した事業者に納付するものとする。

(事業の実施の委託)

第8条 市長は、地域支え合いヘルプサービス事業を適切に実施することができる事業者に対して、地域支え合いヘルプサービス事業の実施を委託することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第67号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第7条関係)

世帯区分

費用

介護保険法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額に満たない者

事業の利用に必要な実費相当額

介護保険法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である者

事業の利用に必要な実費相当額の10分の20

介護保険法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が介護保険法第59条の2第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である者

事業の利用に必要な実費相当額の10分の30

様式 略

向日市地域支え合いヘルプサービス事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第46号

(平成30年8月1日施行)