○向日市後期高齢者医療に関する規則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が行う後期高齢者医療に関する事務について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他法令、京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年京都府後期高齢者医療広域連合条例第32号)及び向日市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(徴収職員に係る権限の委任)

第3条 市長は、次に掲げる事務に従事する職員に当該事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 保険料及び延滞金の滞納者の財産に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 保険料及び延滞金の滞納者に係る捜索又は財産の差押えに関すること。

2 前項第1号又は第2号の規定に掲げる事務の権限を委任された職員は、様式第1号による証票を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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向日市後期高齢者医療に関する規則

平成30年3月30日 規則第12号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第12号