○向日市介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

平成30年3月16日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給に当たつて、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)の一次的な経済的負担の軽減を図るための受領委任払制度について、向日市介護保険法施行細則(平成12年規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具 法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。

(2) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者をいう。

(3) 受領委任払取扱事業者 第3条に規定する介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払取扱事業者として市の登録を受けた者をいう。

(4) 受領委任払 市が要介護等被保険者に対し福祉用具購入費を支給するに当たり、要介護等被保険者が委任した受領委任払取扱事業者をその受取人とし、市が当該事業者に福祉用具購入費を支払うことをいう。

(事業者の登録)

第3条 受領委任払の取扱いを受けようとする事業者は、あらかじめ向日市介護保険福祉用具購入費受領委任払制度に係る届出書(様式第1号)及び向日市介護保険福祉用具購入費受領委任払制度に係る取扱誓約書(別記様式第2号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき受領委任払取扱事業者として登録を行つたときは、向日市介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録通知書(別記様式第3号)により申請事業者に通知するものとする。

(受領委任払の変更等)

第4条 前条の規定による届出をした者が登録内容を変更し、又は受領委任払を廃止しようとするときは、向日市介護保険福祉用具購入費受領委任払制度取扱事業者変更(廃止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により既に受領委任払を廃止した事業者が、これを再開しようとするときは、前条の規定により再び届出をし、登録を受けなければならない。

(登録の取消)

第5条 市長は、受領委任払取扱事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができるものとする。

(1) 要介護等被保険者の求めに対し、正当な理由がなく受領委任払の利用を拒否したとき。

(2) 不正な手段により第3条の登録を受けたとき。

(3) 不正に福祉用具販売費の請求を行つたとき。

(4) 都道府県知事により、特定福祉用具販売又は介護予防特定福祉用具販売指定事業者指定が取り消されたとき。

(5) その他市長が登録の取り消しについて必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により受領委任払取扱事業者の登録を取り消したときは、向日市介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。なお、登録を取り消されてから再び申請することができるまでの期間については、向日市指名停止措置要綱(平成19年告示第19号)別表第一の規定を準用する。

(対象者)

第6条 受領委任払を利用することができる要介護等被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険料の滞納により法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を受けていない者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属していない者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者に該当しない者

(不正利得の返還)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により受領委任払を受けた受領委任払取扱事業者に対し、その支払を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 市長は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為をすることができる。

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向日市介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

平成30年3月16日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)