○向日市女性活躍センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年6月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市女性活躍センターの設置及び管理に関する条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 向日市女性活躍センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時まで(厨房の使用については、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は設けることができる。
(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であつて、その日に最も近い休日、土曜日、日曜日又は木曜日(以下この条において「休日等」という。)でない日)
(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日以降の日であつてその日に最も近い休日等でない日)
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、登録の適否を決定し、申請した団体等に通知する。
3 市長は、団体等の活動が条例第1条に規定するセンターの設置目的のための活動でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
4 第1項の申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
(使用の申込み)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、使用日の1週間前から2月前までの期間内に向日市女性活躍センター使用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、申請を受け付ける期間を変更することができる。
2 前項の申込書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
(使用許可の順序)
第6条 条例別表に規定する施設(以下「会議室等」という。)の使用の許可は、申込みの順序により行うものとする。
2 前項の場合において、2以上の申込みが同時に行われたときは、抽選により決定するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 市長は、会議室等の使用を許可するときは、向日市女性活躍センター使用許可書(様式第3号)を申込者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第8条 会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、向日市女性活躍センター使用取消・変更許可申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 許可された事項の変更は、他の使用者の使用に支障が生じない場合に限り許可するものとする。
4 第1項の申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
(使用期間の制限)
第9条 センターにおいては、同一使用者が同一の会議室等を引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた会議室等以外は使用しないこと。
(2) 許可を受けることなく、営利を目的として使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) その他市長の指示に従うこと。
(付属設備の使用料)
第12条 付属設備を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、条例第7条第3号に該当した場合とする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、向日市女性活躍センター使用料還付申請書(様式第6号)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
付属設備 | 1区分当たり使用料 |
冷蔵庫 | 100円 |
ガス炊飯器 | 300円 |
コーヒーメーカー | 200円 |
ミキサー | 200円 |
冷凍庫 | 200円 |
全自動製氷機 | 500円 |
食器洗浄機 | 500円 |
ガスオーブン | 1,000円 |
マイクセット | 500円 |
プロジェクター | 500円 |
冷暖房 | 1時間当たり100円 |
備考
1 午前9時~午後0時30分、午後1時30分~5時、午後5時30分~9時の各々を1つの単位とし、1区分として使用料を規定する。
2 冷房期間は7月から9月とし、暖房期間は12月から3月までとする。ただし、特別な事情により変更する場合があるものとする。