○向日市女性活躍センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市女性活躍センターの設置及び管理に関する条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 向日市女性活躍センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時まで(厨房の使用については、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は設けることができる。

(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であつて、その日に最も近い休日、土曜日、日曜日又は木曜日(以下この条において「休日等」という。)でない日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日以降の日であつてその日に最も近い休日等でない日)

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(団体等の登録)

第4条 条例第4条第1号の規定によりセンターを使用しようとする個人及び団体(以下「団体等」という。)は、あらかじめ、向日市女性活躍センター団体等登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、登録の適否を決定し、提出した団体等に通知する。

3 市長は、前項の規定により登録の決定を受けた団体等(以下「登録団体等」という。)の活動が条例第1条に規定するセンターの設置目的のための活動でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

4 第1項に規定する申請書の受付時間は、開館時間内の午前9時から午後5時までとする。

(登録団体等以外の者の使用)

第5条 条例第4条第2号に規定する者(以下「登録団体等以外」という。)が使用できる施設は、条例別表に規定する施設(以下「会議室等」という。)のうち、次のとおりとする。

(1) 大会議室

(2) 和室

(3) 小会議室

(4) ミーティングルーム

(5) コワーキングルーム

(6) 付属設備(マイクセット、プロジェクター、冷暖房に限る)

(使用者登録)

第6条 センターを使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、向日市施設予約システム女性活躍センター使用者登録申込書(様式第2号)により市長に申請し、向日市施設予約システム(以下「予約システム」という。)における使用者登録を行わなければならない。

2 前項の登録を行った後に、登録情報に変更があった場合又は廃止する場合は、向日市施設予約システム女性活躍センター使用者登録変更申込書(様式第3号)により申請しなければならない。

(使用の申込み)

第7条 センターを使用しようとする登録団体等(以下「使用希望登録団体等」という。)は、使用日(使用日が2日にわたるときは、その初日)の属する月の3月前の月の15日から20日までに予約システムにおいて、市長に使用許可の申請をしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、申請を受け付ける期間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、施設に空きがある場合、使用希望者は次の各号に定める期間に使用の許可の申請を行うことができる。

(1) 登録団体等 使用日の属する月の2月前の月の初日から使用日の1週間前まで

(2) 登録団体等以外 使用日の属する月の1月前の月の初日から使用日の1週間前まで

3 市が企画する事業を行う場合は、前2項の規定にかかわらず、施設を使用できるものとする。

4 予約システムを利用することが困難な使用希望登録団体等は、開館時間内の午前9時から午後5時までの間、センターにおいて、使用の許可を申請することができる。

(申請の承認)

第8条 市長は、会議室等の使用を許可するときは、予約システムにおいて審査結果を、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)に通知する。

(使用料の納付)

第9条 申請者は、審査結果が通知されたときは、5日以内に条例別表に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用の許可)

第10条 市長は、前条の規定による使用料の納付を確認し、会議室等の使用を許可するときは、向日市女性活躍センター使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第11条 会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、使用日の7日前までに予約システムにおいて市長に変更を申請しなければならない。

2 許可された事項の変更は、他の使用者の使用に支障が生じない場合に限り許可するものとする。

3 市長は、第1項の規定により許可された事項の変更を許可するときは、向日市女性活躍センター使用変更許可書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消)

第12条 使用者は、センターを使用しないこととなったときは、予約システムにおいて、速やかに市長に使用許可の取消しを申請しなければならない。

2 市長は、第1項の規定による取消しの申請を許可したときは、向日市女性活躍センター使用取消許可書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(使用期間及び時間の制限)

第13条 センターにおいては、同一使用者が同一の会議室等を引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

2 使用時間には、その準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

(許可書の提示)

第14条 使用者は、会議室等の使用に際し、第10条又は第11条第3項に規定する許可書を提示しなければならない。

(使用回数の制限)

第15条 市長は、センターの使用における公平を図るため、同一の使用者が1か月内に会議室等を使用する回数を制限することができる。

(遵守事項)

第16条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた会議室等以外は使用しないこと。

(2) 許可を受けることなく、営利を目的として使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(付属設備の使用料)

第17条 付属設備を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第18条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、条例第7条第3号に該当した場合とする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、向日市女性活躍センター使用料還付申請書(様式第7号)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日規則第3号)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

別表(第17条関係)

付属設備

1区分当たり使用料

冷蔵庫

100円

ガス炊飯器

300円

コーヒーメーカー

200円

ミキサー

200円

冷凍庫

200円

全自動製氷機

500円

食器洗浄機

500円

ガスオーブン

1,000円

マイクセット

500円

プロジェクター

500円

冷暖房

1時間当たり100円

備考

1 午前9時~午後0時30分、午後1時30分~5時、午後5時30分~9時の各々を1つの単位とし、1区分として使用料を規定する。

2 冷房期間は7月から9月とし、暖房期間は12月から3月までとする。ただし、特別な事情により変更する場合があるものとする。

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向日市女性活躍センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月27日 規則第16号

(令和7年3月1日施行)