○向日市地籍整備推進調査費補助金交付要綱
平成30年7月20日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地籍整備の推進によるまちづくりへの支援を行うため、土地境界の情報の調査及び測量を行い、国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第5項の規定による指定を受けようとする民間事業者等に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関して、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる民間事業者等(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行することができる者及び団体並びに同条第2項に規定する土地区画整理組合であること。
(2) 向日市まちづくり条例(平成19年条例第18号)第9条の規定により市長に認定された地区まちづくり協議会であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地籍整備推進調査費補助金制度要綱(平成22年4月1日付け国土交通省国土国第417号。以下「国要綱」という。)第3に定める調査対象地域において、補助対象者が行う国要綱第2第1号に規定する地籍整備推進調査とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、地籍整備推進調査費補助金交付要領(平成22年4月1日付け国土交通省国土国第417号。以下「国要領」という。)第4第3項から第5項までに規定する費用の合計に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)以内とする。
(1) 調査実施計画書
(2) 補助金総括表及び収支予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 補助金の交付を申請するに当たつては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、市長が指定する期日までにその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に関する補助金の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(1) 調査実施計画を変更する場合 調査実施計画の変更申請書(様式第3号)
(2) 経費の配分に変更(国要領第6第1項第3号に定める軽微な変更を除く。)が生じた場合 経費の配分変更申請書(様式第4号)
(3) 補助対象事業の内容に変更(国要領第6第2項に定める軽微な変更を除く。)が生じた場合 補助事業内容変更申請書(様式第5号)
(1) 補助金総括表及び収支精算書
(2) 取得財産調書
2 前項に規定する実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たつて、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになつたときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
5 市長は、前項の報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月20日から施行する。