○向日市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成30年8月10日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項の規定により放課後児童健全育成事業開始届を市長に提出している事業者(以下「事業者」という。)に対し、向日市放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類等)

第2条 本要綱の補助金の交付対象となる事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく「子ども・子育て支援交付金交付要綱」第3条に規定する放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)とし、交付額は、同要綱に規定する基準額又は対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、向日市放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 向日市放課後児童健全育成事業所運営費補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 前年度収支決算書

(4) 事業計画書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、向日市放課後児童健全育成事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第5条 事業者は、育成事業の内容を変更しようとするときは、向日市放課後児童健全育成事業費変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、向日市放課後児童健全育成事業費補助金交付決定変更承認決定通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 事業者は、育成事業が完了したときは、育成事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、向日市放課後児童健全育成事業費実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 在籍児童名簿

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 補助金は、規則第14条の規定により確定した額を育成事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、補助金の額の確定前に規則第16条の規定による補助金交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、向日市放課後児童健全育成事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、概算払を受けようとするときは、向日市放課後児童健全育成事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を育成事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 正当な理由なく本来の事業を閉鎖したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を指定し、向日市放課後児童健全育成事業費補助金返還命令書(様式第9号)により補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により、補助金の返還を命ぜられた者は、指定された期日までに補助金の返還をしなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月10日から施行する。

(令和2年3月19日告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の向日市放課後児童健全育成事業費補助金要綱は令和4年10月1日から適用する。

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向日市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成30年8月10日 告示第71号

(令和5年3月31日施行)