○向日市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成30年9月28日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の通いの場を提供する住民主体による自主的活動を支援するため、予算の範囲内において向日市地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか必要な事項を定め、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康の保持及び要介護状態となることの予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者」とは、市内に住所を有する65歳以上の者をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 個人又は団体が地域の集会所等において、高齢者、障がい者、こども等に対する運動、趣味活動等を通じた日中の居場所を作り、又は定期的な通いの場を提供する事業で、次のいずれにも該当するもの

 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としたものでないこと。

 市内において事業を実施すること。

 事業を6か月以上継続して実施し、又は実施する体制が整備されていること。

 毎月定例的に事業を実施していること。

 高齢者の平均利用者数が5人以上であること。

(2) 社会福祉法人向日市社会福祉協議会が前号に掲げる事業を行い、又は行おうとする個人又は団体に対し、情報の提供、備品の貸与、専門職等による助言、団体間の交流又は研修の機会の提供、活動助成金の交付その他の支援を行う事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に直接要する経費とする。ただし、団体の経常的運営経費、他の事業と区分できない経費、前条第2号に掲げる活動助成金の交付を受けている個人又は団体の当該事業に要する経費その他市長が補助することが適当でないと認める経費については、補助の対象としない。

(補助金の額)

第5条 第3条第1号に掲げる事業に対する補助金の額は、前条の補助対象経費の全額とする。ただし、1年度につき60,000円を超えることができない。

2 第3条第2号に掲げる事業に対する補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、向日市地域介護予防活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は向日市地域介護予防活動支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた事業を変更し、又は廃止しようとするときは、向日市地域介護予防活動支援事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は廃止について承認の可否を決定し、向日市地域介護予防活動支援事業変更(廃止)承認通知書(様式第5号)又は向日市地域介護予防活動支援事業変更(廃止)不承認通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、当該年度の翌年度の4月末までに向日市地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、向日市地域介護予防活動支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

3 交付決定者は、補助金を請求しようとするときは、向日市地域介護予防活動支援事業補助金精算(概算)払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 詐欺その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であつて、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行し、平成30年度に行われた補助対象事業に対する補助金から適用する。

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向日市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成30年9月28日 告示第76号

(平成30年10月1日施行)