○向日市防犯カメラ設置補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪の抑止を目的として防犯カメラを新たに設置する市内の自治会に対して、向日市防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会 次に掲げる団体とする。
ア 連合自治会、区
イ 単位自治会、町内会
(2) 防犯カメラ 犯罪の発生を抑止するため特定の場所に継続的に設置され、道路等の不特定多数の者が通過する公共の場所を撮影する映像撮影装置で、本体又はそれに附属する機器に録画機能を有するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、防犯カメラを新たに購入し、設置する自治会であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 自治会が行う防犯カメラを設置する事業(以下「補助事業」という。)の実施について、自治会における合意形成がなされていること。
(2) 向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等が役員でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものであつて、市長が適当と認めるものとする。
(1) カメラ、録画装置、その他の防犯カメラを構成する機器の購入に係る経費(保守、修理、電気料金などの維持管理費及び振込手数料並びにその他市長が不適当と認める経費を除く。)
(2) 前号に掲げる機器の取付けに係る経費
(3) 防犯カメラの設置を示す看板及び看板等の設置に要する経費
(補助金交付額)
第5条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、前条の対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の全額とする。ただし、防犯カメラ1台分につき200,000円を上限とする。
2 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象要件等)
第6条 補助金の交付の対象となる防犯カメラの設置に係る要件は、次のとおりとする。
(1) 次の項目を含む管理運用規程を定めること。
ア 設置目的
イ 設置場所及び撮影範囲
ウ 管理責任者等の指定
エ 画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止等、画像の安全管理に係る媒体の保管方法、保管期間及び消去方法
オ 画像の利用、閲覧及び提供の制限
カ 苦情等への対応
キ その他必要な事項
(2) 交付申請を行う年度の2月末日までに向日市内に設置すること。
(3) 道路等の不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影すること。
(4) 防犯カメラの設置場所に、補助対象者の名称及び防犯カメラの設置を示す看板を取り付けること。
2 補助対象者は、京都府が定める「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」に基づき、適切な管理及び運用に努め、防犯カメラを設置するまでに前項に掲げる要件を全て備えなければならない。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、設置前に市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラ設置予定場所の位置図
(2) 防犯カメラ設置予定場所の現況写真
(3) 防犯カメラ撮影イメージ写真
(4) 対象経費の額を確認できる書類(見積書、カタログ等)
(5) 防犯カメラ設置予定場所の所有者の同意書(写し)
(6) 道路法その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可証(写し)
(7) 自治会の規約及び役員名簿
(8) 防犯カメラの設置を自治会での協議等により決定したことを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(設置及び設置完了届)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該年度の2月末日までに、防犯カメラを設置し、向日市防犯カメラ設置完了届(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置に係る領収書(写し)
(2) 防犯カメラの設置箇所がわかるもの
(3) 撮影画像
(4) 防犯カメラ管理運用規程
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の完了届が交付決定の日から60日以内に提出されなかつたときは、申請が取り下げられたものとみなす。
2 補助決定者は、前項の設置状況の確認が適正に行われるように協力しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求を受けたときは、補助決定者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(財産の管理及び処分の制限)
第15条 補助決定者は、補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理し、補助金の交付の目的に従つて、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助決定者は、取得財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案し、補助金交付の日から起算して5年を経過した場合は、この限りではない。
(関係書類の整備)
第16条 補助決定者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金交付の日から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。