○向日市学校給食センター設置条例施行規則

平成30年11月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市学校給食センター設置条例(平成30年条例第18号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(対象校)

第2条 向日市学校給食センター(以下「センター」という。)が給食を実施する対象校は、次のとおりとする。

(1) 向日市立勝山中学校

(2) 向日市立西ノ岡中学校

(3) 向日市立寺戸中学校

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 献立の作成及び調理に関すること。

(3) 搬送に関すること。

(4) 学校給食を活用した食の指導に関すること。

(5) 施設及び設備の管理に関すること。

(6) 衛生管理に関すること。

(7) 経理その他一般事務に関すること。

(8) その他センターの管理運営に必要な事項

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) その他必要な職員 若干名

2 所長は、上司の命を受け、センターを統括し、所属職員を指揮監督する。

3 その他必要な職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(運営委員会)

第5条 センターの円滑な運営を図るため、向日市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

向日市学校給食センター設置条例施行規則

平成30年11月28日 教育委員会規則第3号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年11月28日 教育委員会規則第3号