○向日市中学校給食費滞納整理事務処理要綱

令和元年5月28日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市中学校給食費徴収規則(平成31年規則第1号)に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、定められた納付期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対して、督促状により期限を指定して督促するものとする。

(納付指導)

第3条 市長は、滞納者に対して次に掲げる納付指導を行うものとする。

(1) 電話、文書、臨宅訪問等により給食費滞納の長期化が学校給食の運営に支障となることを十分に説明すること。

(2) 不在者及び納付約束を履行しない滞納者には、再度電話、文書、臨宅訪問等をすること。

(3) 納付約束を履行しない滞納者には、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第2項の規定に基づく、児童手当からの給食費の支払を求めること。

2 市長は、納付指導を行つた滞納者について、納付状況及び納付指導の経緯を記録し、債権の管理を行うものとする。

3 市長は、滞納者が、向日市要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費支給要綱(平成30年教育委員会告示第16号)第2条第1項第2号の規定に基づく準要保護生徒の保護者に該当すると認められる場合は、同要綱第4条の規定に基づく就学援助の申請について相談を受けるものとする。

(分割納付誓約)

第4条 市長は、前条第1項に規定する納付指導を行つた結果、滞納者が経済的事情その他の理由で、滞納給食費を一括納付することが困難であると認められるときは、債務承認兼分割納付誓約書(様式第1号。以下「納付誓約書」という。)を提出させることにより、分割納付を認めることができるものとし、これに基づき納付の履行を求めるものとする。

2 市長は、納付誓約書の誓約内容における滞納給食費及び毎月の給食費の納付が未納となり、納付約束が履行されなかつた滞納者については、約束不履行者として認定を行うものとする。

(児童手当からの徴収)

第5条 市長は、第3条に規定する納付指導等により滞納者からの申し出がある場合、児童手当法第21条第2項の規定に基づき、児童手当から給食費を徴収することができる。

(財産調査)

第6条 市長は、必要に応じ、滞納者からの同意に基づき、債務者の課税状況や預貯金等の財産調査を実施することができる。

(訴訟手続移行予告通知及び来庁要請書)

第7条 市長は、第4条に規定する納付誓約書の提出に応じない滞納者に対し、必要に応じて、訴訟手続移行予告通知兼来庁要請書(様式第2号)を配達証明付内容証明郵便等により送付するものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する滞納者については適用しない。

(1) 主たる生計維持者の死亡又は失業中により生活困窮が著しい状態にある者

(2) 世帯主及び同居者の疾病により長期間の入院、療養を必要とする状態で給食費の支払が困難な者

(3) その他何らかの理由により生活困窮の著しい状態が明らかな者

(法的措置対象者の決定)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する滞納者を、裁判所に対する訴えの提起等の法的措置をとる対象となる者(以下「法的措置対象者」という。)として選定する。

(1) 前条第1項に規定する訴訟手続移行予告通知兼来庁要請書を送付しても何ら反応を示さない者

(2) 第4条第2項に規定する約束不履行者の認定を合計3回以上受けた者

(法的措置)

第9条 法的措置対象者として決定した滞納者(以下「法的措置者」という。)に対しては、特別の事情がない限り、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、滞納給食費の支払を求める法的措置をとるものとする。

2 訴訟上の和解については、滞納給食費の納付及び今後の毎月の給食費を納付期限内に納付することを条件とする。

3 法的措置をとるに当たつては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。

4 法的措置者に対しては、法的措置通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(強制執行)

第10条 判決に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合には、特別の事情がない限り、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

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向日市中学校給食費滞納整理事務処理要綱

令和元年5月28日 告示第4号

(令和元年6月1日施行)