○向日市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成実施要綱

令和元年8月20日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄移植等の医療行為により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で当該定期予防接種の再接種を受ける場合における、接種者の経済的負担の軽減を行うことに関し、向日市補助金等交付規則(平成20年向日市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種費用の助成対象者(以下「対象者」という。)は、再接種を受けた日を基準として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、予防接種医療機関は、日本国内にあるものに限る。

(1) 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。

(予防接種の種類)

第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。

(3) 20歳に達するまでの間の接種であること。

(助成の金額)

第4条 助成の金額は、再接種に要した経費とし、対象者に対して、市長が別に定める額を限度として償還するものとする。

(助成対象認定申請)

第5条 この要綱に基づく助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前にあらかじめ向日市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長へ申請を行わなければならない。

(1) 骨髄移植その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できない旨の医師の意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(認定書等の交付)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、認定の決定を行つたときは申請者に向日市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)により通知し、不認定の決定を行つたときは申請者に向日市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成対象不認定決定通知書(様式第4号)により通知する。

(実施方法)

第7条 認定通知を受けた対象者は、医療機関において第3条に規定する予防接種を受け、その接種費用の実費を、当該医療機関に支払うものとする。

(助成の申請)

第8条 申請者は、向日市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用(償還払い)申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 予防接種費用の領収書(被接種者の氏名、予防接種の種類、接種日、金額及び医療機関名が記載されているもの)

(2) 任意の定期予防接種の再接種内容が記録されているもの(母子健康手帳の写し等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第9条 市長は、交付申請書の提出があつた場合は、審査を行い、対象者であると認めたときは助成を決定し、交付申請者に任意予防接種費用(償還払い)交付決定通知書(様式第6号)により通知し、対象者であると認められないときは、不支給を決定し、交付申請者に任意予防接種費用(償還払い)不交付決定通知書(様式第7号)により通知する。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により助成を決定したときは、交付決定者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年8月20日から施行し、平成31年4月1日以降に受けた再接種について適用する。

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向日市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成実施要綱

令和元年8月20日 告示第24号

(令和元年8月20日施行)