○向日市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

令和元年10月24日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内において社会福祉法人等が実施する地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(平成30年10月9日京都府告示第559号。以下「府要綱」という。)の補助対象事業に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、府要綱において使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であつて、向日市内に所在する施設で実施するものとする。

(1) 地域貢献活動推進事業

(2) 災害対応力向上事業

(3) 小規模法人等活動サポート事業

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体からの委託を受けて実施する事業及び国、地方公共団体又は民間団体からの補助金、交付金その他の給付金(この要綱に基づく補助金及び前項各号に掲げる事業を対象として京都府が交付する補助金を除く。)の交付を受けて実施する事業については、補助金の交付の対象としない。

(補助金交付の要件)

第4条 事業実施法人等が補助金の交付を受けるためには、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 施設の職員の人材の確保等及び施設の利用者の処遇の向上に関する計画を策定していること。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定による苦情の適切な解決のための取組又は地域に開かれた施設の運営がなされていると認められる取組を実施していること。

(3) 社会福祉法人にあつては、社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日付け障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知)において公表が必要とされている定款、報酬等の支給の基準、貸借対照表、収支計算書、役員等名簿及び現況報告書について、インターネットの利用により公表していること。

(4) 社会福祉法人にあつては、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実計画を策定するとともに、所轄庁の承認を受けた場合は、当該計画(同法第55条の3の規定によりその内容を変更した場合にあつては、当該変更後の計画を含む。)を公表していること。

(5) 補助対象事業を実施する施設が、認証制度に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言した施設であること。

(補助対象事業等)

第5条 補助対象事業、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 一の社会福祉法人等が第3条第1項各号に掲げる事業のうち1又は2以上の事業を一の年度において実施する場合における補助基準額の合計額については、3,360,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、地域共生社会実現サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たつて、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項に規定する補助金交付申請書を受理したときは、事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、交付決定の通知を行うものとする。

(補助対象事業の内容又は経費の配分の変更)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合は、あらかじめ地域共生社会実現サポート事業補助事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者が、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ地域共生社会実現サポート事業補助事業中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、地域共生社会実現サポート事業補助金事業実績報告書(様式第4号)を補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たつて、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに地域共生社会実現サポート事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産の処分)

第12条 向日市補助金等交付規則第19条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する市長の定めるものは、取得価格又は効用増加価格が500,000円以上のものとする。

2 補助事業者は、前項に定める期間を経過する以前に、処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、売却し、又は廃棄しようとするときには、市長に報告し、その承認を得なければならない。

3 市長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があつたときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年4月1日以後に着手した補助対象事業に対して適用する。

(令和5年3月31日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

補助率

1 地域貢献活動推進事業

1施設当たり480,000円と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が特に必要と認める経費

4分の1以内

2 災害対応力向上事業

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1)災害対応力向上事業のみを実施する場合 1施設当たり300,000円と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

(2)地域貢献活動推進事業及び災害対応力向上事業を実施する場合 1施設当たり440,000円と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が特に必要と認める経費

3 小規模法人等活動サポート事業

1施設当たり400,000円と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

報償費、旅費、需用費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が必要と認める経費

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向日市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

令和元年10月24日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)