○向日市立保育所副食費徴収規則

令和2年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市立保育所設置条例(昭和39年条例第8号)に規定する向日市立保育所(以下「保育所」という。)において、3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の者をいう。以下「児童」という。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 市長は、保育所において副食の提供を受ける児童(向日市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第7号)第13条第4項第3号ア又はに掲げるものを除く。)の保護者から、副食費を徴収する。

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

(副食費の納入)

第4条 児童の保護者は、副食費を、副食費の提供を受けた月の末日までに納入しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合においては、その限りではない。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

向日市立保育所副食費徴収規則

令和2年3月31日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月31日 規則第18号