○向日市建設工事指名業者選定要綱

令和2年3月25日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市公共調達基本条例(平成30年条例第1号)第3条及び向日市契約規則(昭和57年規則第10号)第21条の規定に基づき、建設工事に係る指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合における入札参加者(以下「指名業者」という。)の選定について必要な事項を定めるものとする。

(指名業者選定の留意事項)

第2条 指名競争入札に参加させるべき者を選定しようとするときは、向日市公共調達基本条例に掲げる事項を尊重するとともに、次に掲げる事項を考慮した上で、別表により選定するものとする。

(1) 地元業者の活用

(2) 同種の工事実績

(3) 指名停止措置の有無

(4) その他、関係法令に違反する等、契約の相手方として不適当であると認められる場合

(選定順位)

第3条 選定する順位は、市の競争入札等有資格者名簿に登録された業者(以下「有資格業者」という。)の中から次のとおり選定する。

(1) 所在地による選定順位

指名業者は、市内に本店を有する有資格業者(以下「市内本店業者」という。)から選定することを基本とし、案件に応じて、市内本店業者に加え、市内に営業拠点を有する有資格業者(以下「準市内業者」という。)を選定することとする。ただし、発注する工種などにより、市内本店業者及び準市内業者だけでは次条第1項及び同条第2項に掲げる業者数に満たない場合においては、市外に事業所を有する有資格業者(以下「市外業者」という。)を選定することができるものとする。

(2) 市外業者の選定順位

前号ただし書の規定により、市外業者を選定する場合の選定順位は、次のとおりとする。(を第1順位とし、以下の順とする。)

 乙訓管内(長岡京市及び大山崎町)に本店又は営業拠点を置く業者

 を除き京都府内に本店又は営業拠点を置く業者

 大阪府、滋賀県、奈良県、兵庫県又は和歌山県に、本店又は営業拠点を置く業者

 上記以外の業者

(指名業者の数)

第4条 指名業者は、次の各号に掲げる設計金額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数を選定するものとする。ただし、特殊又は特別な技術を要する工事その他の特別の事情がある場合はこの限りではない。

(1) 50万円未満 3者以上

(2) 50万円以上 5者以上

2 共同企業体の場合における指名業者の数については、その都度、向日市指名業者選定委員会規程(昭和60年訓令第2号)に規定する向日市工事執行指名業者選定委員会において決定するものとする。

(災害復旧工事等の特例)

第5条 次の各号のいずれかに該当する建設工事については、前3条の規定にかかわらず、当該建設工事に必要な等級に格付けされた者以外の者から指名競争入札に参加させるべき者又は随意契約により契約を締結する者を選定することができる。

(1) 災害復旧のため緊急又は短期間に完成させる必要のある建設工事

(2) 特別な技術、機械器具を必要とする建設工事

(3) その他市長が特に必要と認める建設工事

この要綱は、告示の日から施行する。

別表

工事種別

等級

総合評定値

設計金額

土木一式

A

800点以上

200万円以上5,000万円未満

B

700~799点

130万円以上5,000万円未満

C

600~699点

50万円以上5,000万円未満

D

599点以下

3,000万円未満

建築一式

A

800点以上

200万円以上5,000万円未満

B

700~799点

130万円以上5,000万円未満

C

600~699点

50万円以上5,000万円未満

D

599点以下

3,000万円未満

その他

A

800点以上

200万円以上5,000万円未満

B

700~799点

130万円以上5,000万円未満

C

600~699点

50万円以上5,000万円未満

D

599点以下

3,000万円未満

向日市建設工事指名業者選定要綱

令和2年3月25日 告示第19号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和2年3月25日 告示第19号