○向日市私立幼稚園2歳児預かり事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する事業のうち、保育を必要とする2歳児(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるものとして市町村の支給認定3号認定を受けた者。以下同じ。)の定期的な預かりを行う事業をいう。以下同じ。)を実施する者に対し、向日市私立幼稚園2歳児預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて向日市内に設置された私立幼稚園が実施する一時預かり事業とする。

(事業内容)

第3条 補助対象事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育時間は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条の規定に準じ、1日につき8時間を原則とする。

(2) 私立幼稚園は、第5条第1項に規定する補助対象児童(以下「補助対象児童」という。)に対する保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等に応じて開所時間及び開所日数を定めることとする。

(3) 前2号に規定するもののほか、私立幼稚園は、補助対象児童が当該幼稚園に入園した後においても、引き続き受入れが可能となるよう、保護者の就労の状況等を踏まえて適切に預かり保育を行うよう努めるものとする。

(補助対象児童の受入枠)

第4条 私立幼稚園は、補助対象児童の受入枠について、本市と相談のうえ、あらかじめ設定するものとする。

2 私立幼稚園は、前項に規定する受入枠の範囲内においては、正当な理由がなければ、受入れを拒んではならない。

3 私立幼稚園は、第1項に規定する受入枠を越える申込みがあつた場合には、保育の必要度の高いものから優先して受入れを行うものとする。

(補助対象児童)

第5条 補助金の交付の対象となる児童は、向日市内に住所を有する2歳の誕生日を迎えた満3歳未満の小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)のうち、保育を必要とする2歳児で、私立幼稚園の満3歳児クラス又は3歳児クラスに入園するまでの児童をいう。

2 補助対象児童は、受入れ時点だけではなく、受入れ期間中においても保育を必要とする2歳児の要件に該当していなければならない。

(補助金額)

第6条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、別表に定める基準額(いずれも児童1人当たりの日額)の合計額又は補助対象事業に必要な経費から寄附金その他の収入額を差し引いた額のいずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、向日市私立幼稚園2歳児預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の交付申請があつたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、向日市私立幼稚園2歳児預かり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、向日市私立幼稚園2歳児預かり事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第10条 補助事業者が、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、向日市私立幼稚園2歳児預かり事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、向日市私立幼稚園2歳児預かり事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに向日市私立幼稚園2歳児預かり事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和3年10月5日告示第104号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

1 利用する年間延べ児童数が1,500人以上の施設

児童1人当たり日額

基準額

基本分(8時間の範囲内で利用)

2,650円

長時間加算分(8時間を超えた利用)

利用時間が2時間未満

330円

利用時間が2時間以上3時間未満

660円

利用時間が3時間以上

990円

2 利用する年間延べ児童数が1,500人未満の施設

児童1人当たり日額

基準額

基本分(8時間の範囲内で利用)

2,250円

長時間加算分(8時間を超えた利用)

利用時間が2時間未満

280円

利用時間が2時間以上3時間未満

560円

利用時間が3時間以上

840円

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向日市私立幼稚園2歳児預かり事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第32号

(令和3年10月5日施行)