○向日市私立幼稚園入園補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき入園料に相当する費用に対し、予算の範囲内において補助することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、向日市内に住所を有する当該施設等利用給付認定保護者であつて、次各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者
(2) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(補助対象費用)
第4条 補助金の交付の対象となる費用は、入園料に相当する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、入園料及び当該入園した年の1年間の保育料の合計額から25,700円に12を乗じて得た額を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市私立幼稚園入園補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付して、市長が定める期日までに、当該施設を経由して、又は直接市長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消等)
第8条 偽りその他不正の手段により補助金交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた申請者があるときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日からから施行する。