○向日市上下水道企業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年4月1日
上下水管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、向日市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第15号。)第18条に規定する会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与その他の給付については、向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年規則第19号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(向日市水道企業非常勤嘱託取扱規程の廃止)
2 向日市水道企業非常勤嘱託取扱規程(平成11年水道事業管理規程第7号)は、廃止する。