○向日市雨水貯留施設設置助成金交付要綱
令和2年4月1日
上下水道告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雨水の流出抑制及び資源の有効利用を図るため、雨水貯留施設を設置する者に対し、予算の範囲内において向日市雨水貯留施設設置助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「雨水貯留施設」とは、建物の雨どいから雨水を貯留するために当該建物の敷地内に設置する貯留量が80リットル以上の貯留槽及びその附属設備であつて、本市が別に定める基準に適合するものをいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住宅、事業所等の建物(建築中及び建築確認書等により建築が確実なものを含む。以下同じ。)を所有する(所有することが確実な場合を含む。)個人若しくは法人又は当該建物を所有者の同意を得て使用する者
(2) 市税、水道料金及び下水道使用料の滞納がないこと。
(3) 向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等でないこと。
(4) 他の補助制度を利用して建物を整備する者で、当該補助制度に基づき建物とともに雨水貯留施設を設置するものでないこと。
(対象経費及び助成金額)
第4条 助成金の交付の対象となる経費は、雨水貯留施設(一の建物につき2基以内とする。)の購入に要する経費(設置工事費を除き、送料並びに消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
2 助成金額は、前項に規定する対象経費の4分の3とし、45,000円を限度とする。
3 前項の助成金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 交付決定通知を受ける前に雨水貯留施設を設置した場合
(2) 展示又は販売を目的とする場合
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市雨水貯留施設設置助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、設置前に下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 建物の所有者を確認できる書類
(2) 建物の位置図
(3) 建物の配置図に雨水貯留施設の設置予定箇所を示した図面又は写真
(4) 対象経費の額を確認できる書類(見積書、カタログ等)
(5) 申請者が建物の所有者でない場合は、所有者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(審査及び交付決定)
第6条 管理者は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは助成金の交付を決定するものとする。
(1) 設置した雨水貯留施設の領収書の写し
(2) 雨水貯留施設の設置状況がわかる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 前項の完了届が交付決定の日から60日以内に提出されなかつたときは、申請が取り下げられたものとみなす。
2 申請者は、前項の設置状況の確認が適正に行われるよう協力しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 管理者は、前条の請求を受けたときは、助成決定者に対し速やかに助成金を交付するものとする。
(雨水貯留施設の管理及び処分の制限)
第11条 助成決定者は、雨水貯留施設の機能を良好に保つための管理を行い、雨水の流出抑制及び有効利用に努めなければならない。
2 助成決定者は、雨水貯留施設に土砂、ごみ等が堆積することを防止するため、定期的な点検及び清掃を行わなければならない。
3 助成決定者は、助成金交付の日から7年を経過する日まで、市の承認を受けずに雨水貯留槽を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に廃止前の向日市雨水貯留施設設置助成金交付要綱(平成28年告示第39号)の規定によりなされた助成金交付については、なお従前の例による。