○向日市市街地再開発事業補助金交付要綱

令和2年5月15日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、もつて公共の福祉に寄与するため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)の規定に基づき第一種市街地再開発事業を施行するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による向日市市街地再開発事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第11条の規定により設立された市街地再開発組合

(2) 市街地再開発事業の施行が予定されている地区内の土地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加している再開発準備組織(以下「準備組織」という。)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、国土交通省所管国庫補助事業及び社会資本整備総合交付金事業として採択された事業(公共施設管理者負担金その他これに類する負担金、補助金又は寄附金を使用して行う事業を除く。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、準備組織にあっては、第1号アに掲げる費用に限る。

(1) 調査設計計画費

 事業計画作成に要する費用

 地盤調査に要する費用

 建築設計に要する費用

 権利変換計画作成に要する費用

(2) 土地整備費

 建築物の除却に要する費用

 土地の整地に要する費用

 仮設店舗等の設置に要する費用

 土地整備に伴い通常生ずる損失の補償に要する費用

(3) 共同施設整備費

空地等、供給処理施設その他の共同施設の整備に要する費用

(4) 建築物の防災性能の強化

特殊基礎工事に要する費用

(5) 建設工事費

建築主体工事、屋内整備工事及び屋外付帯工事に要した費用

2 前項(第5号を除く)の経費の算出は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号)の規定に準ずるものとする。

3 補助金の額は、第1項に掲げる経費の3分の2以内とする。ただし、同条第1項第5号の建設工事費にあっては、防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱(平成24年4⽉6⽇付け国都市第341号、国住備第724号、国住街第201号及び国住市第179号)に基づき算出した額とする。

4 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、向日市市街地再開発事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があつたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、向日市市街地再開発事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、向日市市街地再開発事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、向日市市街地再開発事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、向日市市街地再開発事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該補助事業が完了した日の属する市の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第1項に規定する実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに向日市市街地再開発事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補助金の確定)

第10条 市長は、第8条の規定による実績報告を受けた場合には、その報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、向日市市街地再開発事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、向日市市街地再開発事業補助金請求書(様式第8号)により、補助金の交付を市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき又は使用しなかつたとき。

(3) 補助金の経理状況が不適当と認められるとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことを決定したとき、向日市市街地再開発事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用するものとする。

(年度終了実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたる場合は、当該補助金の交付決定に係る市の会計年度の3月31日までに向日市市街地再開発事業補助金年度終了実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の補助金交付申請から適用する。

(令和7年5月30日告示第70号)

1 この告示は、令和7年5月30日から施行する。

2 この告示による改正後の向日市市街地再開発事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請された補助対象事業について適用し、この告示の施行の日の前日までに申請された補助対象事業については、なお従前の例による。

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向日市市街地再開発事業補助金交付要綱

令和2年5月15日 告示第61号

(令和7年5月30日施行)