○向日市福祉事務所事務決裁規程

令和2年10月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、福祉事務所長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 福祉事務所長又は専決者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について、常時福祉事務所長に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 福祉事務所長又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程に定める者が、臨時に代わつて決裁することをいう。

(4) 課長 向日市行政組織規則(平成8年規則第12号)第4条第5項に規定する課の長をいう。

(執務の原則)

第3条 職員は、住民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、最小の経費で最大の効果をあげるよう努めなければならない。

2 事務を処理するに当たつては、関係部門と十分に協議し、意思の疎通を図らなければならない。

(課長の職責)

第4条 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。

2 課長は、職員が課の事務の執行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務するよう指揮教育しなければならない。

3 課長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、随時上司に報告しなければならない。

(決裁の順序)

第5条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事務を主管する係長から順次所属上司の承認を経て、福祉事務所長の決裁を受けるものとする。

2 主席課長が上司から命を受けた特定の事務に係るものの中で、次条第1号の区分で処理するものについては、主席課長から前項の承認を受けるものとする。

(決裁区分)

第6条 決裁区分は次のとおりとする。

(1) 福甲 福祉事務所長の決裁を受けるもの

(2) 福乙 課長の専決により処理するもの

(福祉事務所長の決裁を要する事項)

第7条 重要な事項、異例又は疑義のある事項については、全て福祉事務所長の決裁を受けなければならない。

(課長専決事項)

第8条 課長の専決事項は、別表に規定するもの及びこれに準ずるものとする。

(専決に係る報告)

第9条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決をした事項を関係する上司に報告しなければならない。

(代決)

第10条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは、同表の右欄に掲げる者が代決することができる。

決裁者

代決者

福祉事務所長

課長

課長

主幹、副課長、主席係長、係長又は担当係長

(代決できる事務)

第11条 代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。

(代決後の手続)

第12条 代決した事務については、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

(専決及び代決の効力)

第13条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、福祉事務所長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(向日市事務決裁規程の一部改正)

2 向日市事務決裁規程(平成8年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

地域福祉課

生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する事務

事項

課長

所長

(1)

第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。


開始に関すること。


変更に関すること。


(2)

第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。


開始に関すること。


変更に関すること。


(3)

第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。


(4)

第27条に規定する指導及び指示に関すること。


重要なもの


軽易なもの


(5)

第27条の2に規定する要保護者の相談及び助言に関すること。


(6)

第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。


申請の却下に関すること。


保護の停止又は廃止に関すること。


その他に関すること。


(7)

第29条に規定する資料の提供又は報告に関すること。


(8)

第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。


(9)

第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。


(10)

第55条の4及び第55条の6に規定する就労自立給付金に関すること。


(11)

第55条の5及び第55条の6に規定する進学準備給付金に関すること。


(12)

第55条の7に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。


(13)

第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。


(14)

第63条に規定する返還額の決定に関すること。


定型的でないもの


定型的なもの


(15)

第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。


(16)

第77条から第78条の2までの規定による費用徴収に関すること。


(17)

第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。


(18)

第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。


子育て支援課

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務

事項

課長

所長

(1) 第24条に規定する児童の保育の実施及びその他の適切な保護に関すること。


子ども家庭課

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務

事項

課長

所長

(1) 第22条に規定する助産の実施に関すること。


(2) 第23条に規定する保護者及び児童を母子生活支援施設において保護を実施し、及びその他の適切な保護を加えること。


障がい者支援課

児童福祉法に関する事務

事項

課長

所長

(1) 第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。


身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する事務

事項

課長

所長

(1) 第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求に関すること。


(2) 第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の医学的、心理学的及び職能的判定の請求に関すること。


(3) 第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。


(4) 第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。


(5) 第18条第1項に規定する障害者福祉サービスの提供又はその委託に関すること。


(6) 第18条第2項に規定する障害者支援施設等又は指定医療機関への入所又は入所の委託に関すること。


(7) 第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。


(8) 第23条に規定する売店に関する協議調査及び措置に関すること。


(9) 第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。


知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務

事項

課長

所長

(1) 第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求に関すること。


(2) 第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所の医学的、心理学的及び職能的判定の請求に関すること。


(3) 第15条の4に規定する障害者福祉サービスの提供又はその委託に関すること。


(4) 第16条第1項第1号に規定する知的障害者又はその保護者への指導に関すること。


(5) 第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所による更生援護又はその委託に関すること。


(6) 第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託に関すること。


(7) 第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。


(8) 第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。


(9) 第27条に規定する費用の徴収に関すること。


特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する事務

事項

課長

所長

(1) 第17条第19条第24条第1項及び第26条に規定する障害児福祉手当の支給等に関すること。


(2) 第26条の2及び第26条の5に規定する特別障害者手当の支給等に関すること。


(3) 第36条及び第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給等に係る調査等に関すること。


高齢介護課

老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務

事項

課長

所長

(1) 第5条の4第2項に規定する指導等に関すること。


(2) 第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。


(3) 第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。


(4) 第11条第1項第3号に規定する養護委託に関すること。


(5) 第11条第2項に規定する被措置者及び養護受託者に委託された老人の葬祭及び葬祭の委託に関すること。


(6) 第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。


(7) 第28条に規定する費用の徴収に関すること。


(8) 第36条に規定する福祉の措置に係る必要な調査の嘱託及び報告の請求に関すること。


(9) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。


向日市福祉事務所事務決裁規程

令和2年10月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)