○向日市私立幼稚園教材教具購入補助金交付要綱
令和2年7月9日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者に対し、私立幼稚園の教材教具の購入に係る経費を補助することにより、在籍する園児の保護者負担の軽減を促進するとともに、幼稚園教育の振興を図ることを目的とする向日市私立幼稚園教材教具購入補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立の幼稚園であって、本市に所在するもの
(2) 園児数 当該年度の5月1日現在に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載され、かつ、私立幼稚園に在籍している満3歳から就学の始期に達するまでの幼児の数
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、私立幼稚園の設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立幼稚園の設置者が次条に規定する教材教具を購入する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、園児の教育の用に供する次に掲げる費用とする。
(1) 備品の購入に要する費用
(2) 消耗品及び図書の購入に要する費用
(補助金の額)
第6条 補助金は予算の範囲内で交付するものとし、次に掲げる額を限度とする。
(1) 前条第1号については、1園につき、年額90,000円
(2) 前条第2号については、1園につき、年額900円に当該私立幼稚園の園児数を乗じて得た額
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときには、当該私立幼稚園の設置者に対し、補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 向日市補助金等交付規則第19条の「市長が定める期間」とは、「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)」別表に掲げる処分制限期間を参考にして市長が算定する期間」をいい、同条第2号の「その他市長の定めるもの」とは「第4条に規定する備品」をいう。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。
2 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定による向日市子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、補助金の目的の達成状況に基づき、必要な見直しを行うものとする。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月6日告示第108号)
1 この告示は、令和5年11月6日から施行する。
2 改正後の向日市私立幼稚園教材教具購入補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった補助金の交付について適用し、施行日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。