○向日市児童福祉施設等における感染症対策事業補助金交付要綱
令和2年8月3日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、感染症の拡大の防止を図るため、児童福祉施設等が実施する事業に要する経費に対して補助することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、向日市内において、次に掲げる施設若しくは事業所を設置し、又は事業を実施する者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業のうち、法第34条の15第2項の認可を受けたもの
(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業のうち、法第34条の15第2項の認可を受けたもの
(5) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業のうち、法第34条の15第2項の認可を受けたもの
(6) 法第59条の2に規定する届出を行つている認可外保育施設(居宅訪問型を除く。)
(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する利用者支援事業を向日市から指定を受け実施する者
(8) 法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業を向日市から委託を受け実施する者
(9) 法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を向日市から指定を受け実施する者
(10) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を向日市から指定を受け実施する者
(11) 法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を向日市から委託を受け実施する者
(12) その他市長が必要と認める者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が次に掲げる国又は京都府の要綱(以下「国要綱等」という。)の規定に基づく感染症の拡大防止を図るための対策及び感染症発生後の事業継続において必要な事業(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。
(1) 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
(2) 令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱
(3) 子ども・子育て支援交付金交付要綱
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で交付するものとし、補助対象経費に対し、国要綱等に定める基準額を上限とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、向日市児童福祉施設等における感染症対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第8条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該年度終了後、速やかに向日市児童福祉施設等における感染症対策事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(検査等)
第10条 市長は、補助事業者に対し、補助事業が適正に実施されるために必要な調査を行い、補助事業の施行について指導、監督及び検査をすることができる。
(関係書類の保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付の日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和3年9月28日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月9日告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月31日告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は令和4年1月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第64号)
この告示は、令和6年3月29日から施行し、令和5年4月1日から適用する。