○向日市保育士奨学金貸与条例
令和3年3月29日
条例第1号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、将来、市内保育施設等において保育士として勤務しようとする者に対し、向日市保育士奨学金(以下「奨学金」という。)を貸与し、その修学を支援することにより、市内における保育士の確保及び保育の質の向上に資することを目的とするとともに、貸与に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、向日市保育士奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 市内保育施設等 次のいずれかに該当する向日市内の施設をいう。ただし、向日市立保育所設置条例(昭和39年条例第8号)に規定する向日市立保育所は除く。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
イ 法第6条の3第10項に規定する小規模事業所
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた認定こども園
エ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
(2) 養成施設 法第18条の6第1号の指定保育士養成施設をいう。
(3) 保育士 法第18条の4に規定する者をいう。
(対象者)
第3条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 養成施設において修学する者
(2) 養成施設を卒業した後、市内保育施設等において、保育士として勤務しようとする意欲がある者
(貸与金額)
第4条 奨学金の貸与金額は、月額20,000円までとする。
(貸与期間)
第5条 奨学金の貸与期間は、第8条の規定による通知に定められた月から養成施設の正規の修学期間が終了する月までとする。
(奨学金の申請)
第6条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 申請者は、前条の規定に基づき申請を行うに当たり、連帯保証人1人をたてなければならない。
(貸与の決定)
第8条 市長は、第6条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(貸与の取消し)
第9条 市長は、奨学金の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から奨学金の貸与を行わないものとする。
(1) 退学したとき。
(2) その他奨学金を必要としないと市長が認めるとき。
(貸与の停止)
第10条 市長は、被貸与者が養成施設を休学し、又は停学処分を受けたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から当該事由の消滅した日の属する月の分まで奨学金の貸与を停止するものとする。
(返還)
第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。
(1) 第9条の規定により、奨学金の貸与が取り消されたとき。
(2) 市内保育施設等に保育士として勤務しなかつたとき。
(3) 市内保育施設等に保育士として勤務し、奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間未満で退職したとき。
2 奨学金は、別に定める方法により返還しなければならない。
(返還の猶予)
第12条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が継続する期間、奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 第9条第2号の規定により奨学金の貸与が取り消された後も引き続き養成施設に在学しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により返還が困難になつたとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(返還の免除)
第13条 市長は、被貸与者が養成施設を卒業してから直ちに市内保育施設等に規則に定める雇用形態により雇用され(直ちに雇用されなかつたが引き続き市内保育施設等への勤務を希望している場合にあつては、1年以内に雇用された場合を含む。)、奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間以上保育士として勤務した場合は、奨学金の返還の債務の全部を免除するものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、規則で定めるところにより奨学金の返還の全部又は一部を免除することができる。
(延滞利息等)
第14条 被貸与者は正当な理由なく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する利率で計算した延滞利息及び督促に係る実費相当額を納付させることができる。
(積立て)
第15条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第17条 基金は、第1条の目的達成のために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し、必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。