○向日市営駐車場設置条例施行規則

令和3年3月31日

規則第11号

(設置及び目的)

第1条 この規則は、向日市営駐車場設置条例(令和2年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車の場所)

第2条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車場内の区画された場所に駐車しなければならない。

(使用料)

第3条 条例第4条第2項に規定する使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付方法)

第4条 使用者は、退場する際に駐車場内に設置された集中精算機に駐車位置番号を入力し、当該集中精算機に表示された額の使用料を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 市役所に手続、相談等の用件のため来庁した者並びに永守重信市民会館、向日市立図書館、向日市文化資料館及び展望レストランの利用者が市役所駐車場を使用する場合又は向日市女性活躍センターの利用者が女性活躍センター前駐車場を使用する場合 1時間以内に限り免除

(2) 市主催の会議等への出席者が使用する場合 免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者が使用する場合 免除

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳を所持する者が使用する場合 免除

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用する場合 免除

(6) 市が業務上使用する場合 免除

(7) 市議会議員が議員活動のため使用する場合 免除

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めた場合 免除

2 前項第3号から第5号まで及び第8号に掲げる使用者が、使用料の免除を受けようとするときは、駐車した際に集中精算機において駐車証明書の発行手続を行わなければならない。この場合において、使用者は、所定の場所において駐車証明書を提示し、免除を受けるための手続を行わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月8日規則第2号)

この規則は、令和5年2月8日から施行する。

別表

名称

区分

使用料

市役所駐車場

午前8時30分から午後5時30分まで

1時間までごとに

450円

駐車後

24時間までごとに

最大料金

1,500円

午後5時30分から午前8時30分まで

1時間までごとに

300円

最大料金500円

女性活躍センター前駐車場

午前8時00分から午後8時00分まで

1時間までごとに

350円

駐車後

24時間までごとに

最大料金

600円

午後8時00分から午前8時00分まで

1時間までごとに

150円

向日市営駐車場設置条例施行規則

令和3年3月31日 規則第11号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年10月7日 規則第23号
令和5年2月8日 規則第2号