○向日市新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通支援事業補助金交付要綱
令和3年1月25日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が安心して公共交通を利用できるよう、新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組む市内の公共交通事業者に対し、支援することを目的として、予算の範囲内において、向日市新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる事業者とする。
(1) 市内に本社又は営業所(以下「営業所等」という。)を置く路線バス事業者
(2) 法人格を持ち、市内に営業所等を置くタクシー事業者
(補助要件)
第4条 補助金の支給要件は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 当該年度の4月1日以後、営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(2) 向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(3) 市税の滞納をしていないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものであつて、市長が適当と認めるものとする。ただし、休業補償や損失補填を目的とするものは除く。
(1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止に資する物品の購入及び環境整備を行う事業
(2) 当該年度の4月1日以後に実施した事業
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費は、前条の事業に係る経費とし、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費から国、京都府等による同様の補助金等の交付を受けようとする場合又は受けた場合はその額を差し引いた額とし、1事業所につき100万円を補助限度額とする。
2 当該年度における補助金の交付は、同一事業者に対して1回に限るものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業の完了後、速やかに向日市新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通支援事業完了報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の請求を受けた場合には、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき。
(3) その他市長が補助対象事業として不適切と判断したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(関係書類の保存)
第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付の日から5年間保存し、市長から提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月23日告示第129号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。