○向日市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱

令和3年2月9日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、支援対象児童等の見守り体制の強化を図り、児童虐待の早期発見及び早期対応を推進するため、予算の範囲内で、向日市支援対象児童等見守り強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「支援対象児童等」とは、向日市要保護児童対策地域ネットワーク協議会設置要綱(平成20年告示第11号)第1条に規定する向日市要保護児童対策地域ネットワーク協議会の支援対象児童として登録されている児童又は市長が必要と認める児童とする。

(補助事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる支援対象児童等見守り強化事業とする。

(1) 支援対象児童等の状況把握

(2) 支援対象児童等の状況に応じて、食事の提供、基本的な生活習慣の習得支援や生活指導、学習習慣の定着等の学習支援の実施

(3) 関係機関との情報共有と連携

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 補助事業について、あらかじめ市との協議を経ていること。

(2) 会則、規約、定款、寄付行為その他のこれらに類する規定を有すること。

(3) 補助事業に係る経理と補助事業以外の事業等に係る経理を区分し、当該補助事業の収支を明らかにできること。

(4) 向日市内において、見守り支援の活動実績があること。

(5) 宗教活動等を目的とした団体でないこと。

(6) 法令等に違反をしていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費であつて、次に掲げるものとする。

(1) 人件費(団体の運営に係る人件費を除く。)

(2) 需用費(支援対象児童等へ支給する食料品の購入費を含む。)

(3) 役務費(通信運搬費や保険料など)

(4) 賃借料(食料品保管場所の借上げや会場の使用に要する経費など)

(5) その他市長が適当と認めるもの

(補助金額)

第6条 補助金は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額とし、1団体当たり9,723,000円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、向日市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の交付申請があつたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、向日市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、向日市支援対象児童等見守り強化事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該年度終了後、速やかに向日市支援対象児童等見守り強化事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(検査等)

第12条 市長は、補助事業者に対し、補助事業が適正に実施されるために必要な調査を行い、補助事業の施行について指導、監督及び検査をすることができる。

(関係書類の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付の日から5年間保存しなければならない。

(個人情報の保護)

第14条 補助事業者は、補助事業の実施にあたつて知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその活動を退いた後も同様とする。

(その他)

第15条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

(令和3年6月28日告示第81号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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向日市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱

令和3年2月9日 告示第7号

(令和3年6月28日施行)