○向日市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則
令和3年8月12日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(令和3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等の具体例)
第2条 条例第2条第6号オの暴力又は乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段による要望等をする行為は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 暴行、暴言、脅迫、けん騒その他不穏当な言動で職員の公正な職務の執行を妨害する行為
(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持に支障を生じさせる行為
(3) 拒否されたにもかかわらず、職員の自宅その他私的な活動場所を訪問し、又は電話等による応対を求める行為
2 条例第4条第3項の不当要求行為等が明らかに違法と認められる場合は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし、提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとし、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(2) 長時間又は長期間にわたり執拗に要望等を繰り返す行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの規定に類するものとして職員の公正な職務の執行を妨げる行為であると市長が認める行為
(1) 公式又は公開の場における要望等であつて、議事録等に記録される場合
(2) 要望等が単なる問い合わせ又は事実関係の確認であることが明白な場合
(3) 営業その他社会通念上日常的な活動である場合
(不当要求行為等審査会の会長及び副会長)
第4条 不当要求行為等審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(不当要求行為等対策委員会)
第6条 不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充てる。
3 副委員長は、総務部長をもつて充てる。
4 委員は、所管所属部長及び課長、総務課長及び人事課長をもつて充てる。
5 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 対策委員会の会議は、委員長が招集する。
8 委員長は、必要があると認めるときは、対策委員会の会議に関係職員の出席を求めることができる。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 条例第10条第1項に規定する所属長が講じる必要な措置は、不当要求行為等が発生したとき、又はそのおそれがあると認めるときにおいては、直ちに不当要求行為等の行為者に対して注意又は警告を発し、退去勧告等を行うものとする。
(審査会の調査)
第10条 審査会は、条例第12条第1項に規定する調査を行うときは、職員、所属長等及び対策委員会からの意見の聴取を行うとともに、関係者に対し必要な資料の提出を求め、又はこれらの者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(調査結果の報告)
第11条 条例第12条第2項の規定による審査会の不当要求行為等に係る調査結果の報告は、不当要求行為等があると認めた理由又は不当要求行為等がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。
(公表の方法)
第12条 執行機関等は、条例第13条第2項の規定による公表は、市のホームページに掲載する等、広く市民に周知できる方法により行うものとする。
(庶務)
第13条 審査会及び対策委員会の庶務は、人事課において処理する。
(補則)
第14条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。