○旧上田家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年12月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧上田家住宅の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(開館時間)
第3条 住宅の開館時間は、午前9時30分から午後8時までとする。ただし、夜間において使用者がない場合は、午後5時をもつて閉館とする。
2 教育長が特に必要と認めたときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(観覧時間)
第4条 住宅の観覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(休館日)
第5条 住宅の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 月曜日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日
(3) 資料整理日(毎月1日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その日の直後の土曜日、日曜日、月曜日及び休日に当たる日でない日)
(4) 12月28日から翌年の1月4日まで
(使用者の責務)
第6条 住宅の使用者は、施設内の秩序を尊重し、この規則及び教育長の指示に従わなければならない。
(使用の申込み)
第7条 主屋等を使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、使用日の属する月の6月前の月の初日から使用日の7日前までに旧上田家住宅使用申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、申込みを受け付ける期間を変更することができる。
2 前項の申込書の受付時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
(使用許可の順序)
第8条 主屋等の使用の許可は、申込みの順序により行うものとする。
2 前項の場合において、2以上の申込みが同時に行われたときは、抽選により決定するものとする。ただし、教育長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第9条 教育長は、主屋等の使用を許可するときは、旧上田家住宅使用許可書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第10条 使用者が、その使用を取消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、旧上田家住宅使用取消・変更許可申請書(様式第3号)を速やかに教育長に提出しなければならない。
2 許可された事項の変更は、他の使用者の使用に支障が生じない場合に限り許可するものとする。
(使用期間の制限)
第11条 住宅においては、多くの市民の使用に供するため、14日(休館日を含む。)を超えて、同一の使用者が同一の目的で連続して主屋等を使用することができない。ただし、教育長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた主屋等の施設以外は使用しないこと。
(2) 営利を目的として使用しないこと。
(3) 政治的又は宗教的活動に使用しないこと。
(4) 別表1に掲げる飲食又は火気の使用が可能な施設以外の場所で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 住宅の施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがある行為をしないこと。
(6) 他の使用者による使用若しくは観覧を妨げ、又は他の使用者若しくは見学者に危害を加えるおそれのある行為をしないこと。
(7) 危険物その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品等を携行しないこと。
(8) その他教育長の指示に従うこと。
(附属設備の使用料)
第14条 附属設備を使用しようとする者は、別表2に掲げる額の使用料を前納しなければならない。
2 附属設備の使用料は、別表2に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額とする。
(1) 市若しくは教育委員会が主催する事業又は市の機関に準ずる者が使用する場合 使用料の全額に相当する金額
(2) 市又は教育委員会が共催する事業として使用する場合 使用料の全額に相当する金額
(3) 市又は教育委員会が後援する事業として使用する場合 使用料の2分の1に相当する金額
(4) 市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校が保育又は教育活動に使用する場合 使用料の全額に相当する金額
(5) 市外の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校が保育又は教育活動に使用する場合 使用料の2分の1に相当する金額
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用する場合 使用料の2分の1に相当する金額
(7) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が相当と認める金額
2 使用料の減免を受けようとする者は、旧上田家住宅使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第16条 条例第10条ただし書の特別の理由により、使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとし、使用の取消又は変更に係る使用料の全額を還付する。
(1) 条例第7条第3号に該当する場合
(2) 使用日の前7日までに第10条第1項に規定する申請を提出した場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、旧上田家住宅使用料還付申請書(様式第7号)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 条例及びこの規則に定めるもののほか、住宅の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。
2 第7条第1項の規定による使用の申込みその他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月25日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表1(第13条関係)
施設 | 飲食 | 火気 | |
主屋1 | 座敷(8畳)、次の間(4畳)、六畳(6畳)、茶の間(4.5畳)、板間 | 可能 | 使用禁止 |
主屋2 | 土間、カマド、 | カマドのみ使用可能 | |
内蔵 | 貸ギャラリー(9畳) | 禁止 | 使用禁止 |
離れ | 奥座敷(6畳)、四畳半(4.5畳) | 可能 | |
湯沸室 | 禁止 | 附属設備に限り使用可能 | |
上記以外の施設及び敷地内 | 使用禁止 |
備考
1 飲食及び火気の使用については、事前に教育長の承認を得ること。
2 カマド使用時の薪等の燃料は、住宅に準備されたものを使用すること。
3 排出したごみは、使用者が持ち帰ること。
別表2(第14条関係)
附属設備 | 単位 | 使用料 |
内蔵 貸ギャラリー ワイヤーフック | 1本 | 10円 |
離れ 茶の湯セット | 1回 | 200円 |
離れ 茶の湯電気窯 | 1回 | 200円 |
湯沸室 | 1回 | 200円 |
冷暖房 | 1時間 | 100円 |
備考
1 附属設備の使用料は、午前、午後、夜間の利用時間の区分をもつて1回とする。
2 冷房期間は7月から9月とし、暖房期間は12月から3月までとする。ただし、特別な事情により変更する場合があるものとする。