○向日市古紙等集団回収助成金交付要綱

令和4年6月2日

告示第68号

(趣旨)

第1条 市長は、ごみの減量及び資源の有効利用並びにごみのリサイクル意識の向上を図るため、向日市内において古紙等の集団回収を実施する団体に対し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において向日市古紙等集団回収助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 市内の自治会、子ども会、PTA、老人クラブ、共同住宅の管理組合、その他地域住民により構成される営利を目的としない団体又は社会福祉法人をいう。

(2) 古紙等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、家庭から排出される紙類(新聞紙、雑誌、ダンボール、紙パック、雑がみ)及び布類(古繊維)をいう。

(3) 回収業者 古紙等を再利用することを目的に収集・運搬することを業とし、計量器を備えた選別加工することを業とするものに搬入するものをいう。

(交付対象団体)

第3条 助成金の交付対象団体は、古紙等の集団回収を定期的かつ継続的に行う団体とする。

(団体の登録)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、向日市古紙等集団回収実施団体登録申請書(様式第1号。以下「団体登録申請書」という。)を市長に提出し、団体の登録を受けなければならない。なお、集団回収は、第5条の規定により市の登録を受けた回収業者に依頼しなければならない。

2 市長は、前項の団体登録申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認めた団体については登録を行い、向日市古紙等集団回収実施団体登録通知書(様式第2号。以下「団体登録通知書」という。)により通知するものとする。

3 団体の登録は、随時申請できるものとし、助成金の対象となるのは、団体登録通知書により通知した登録年月日の回収分からとする。

4 登録を申請した内容に変更があつたときは、直ちに向日市古紙等集団回収実施団体登録事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 集団回収を中止したときは、向日市古紙等集団回収実施団体登録廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業者の登録)

第5条 回収業者は、向日市古紙等集団回収事業者登録申請書(様式第5号。以下「事業者登録申請書」という。)を市長に提出し、事業者の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の事業者登録申請書を受理したときは、これを審査の上、登録を行い、向日市古紙等集団回収事業者登録通知書(様式第6号。以下「事業者登録通知書」という。)により通知するものとする。

3 事業者の登録は、随時申請できるものとし、事業者登録通知書により通知した登録年月日から適用する。

4 登録を申請した内容に変更があつたときは、直ちに向日市古紙等集団回収事業者登録事項変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

5 事業者の登録を廃止するときは、向日市古紙等集団回収事業者登録廃止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の額)

第6条 団体に支給する助成金の額は、回収した古紙等の総量に1キログラム当たり5円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(助成金の交付申請)

第7条 団体が助成金の交付を受けようとするときは、向日市古紙等集団回収助成金交付申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して、次項各号に規定する期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 向日市古紙等集団回収実績報告書(様式第10号)

(2) 回収業者が発行する仕切伝票の写し

2 助成金の交付申請期間は、次のとおりとする。ただし、申請期間の最終日が閉庁日のときは、その日以後直近の開庁日とする。

(1) 第1回交付申請期間 8月1日から8月30日

(2) 第2回交付申請期間 2月1日から2月28日

(交付の決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたものについては、予算の範囲内において助成金の交付を決定し、向日市古紙等集団回収助成金交付決定通知書(様式第11号)により、当該団体に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第9条 助成金の交付の決定を受けた団体は、向日市古紙等集団回収助成金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合は助成金を交付するものとする。

(決定の取消し又は返還)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、向日市古紙等集団回収助成金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該団体に通知するとともに、既に助成金が交付されているときは期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認める事実があつたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年7月1日以降に実施される集団回収から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

向日市古紙等集団回収助成金交付要綱

令和4年6月2日 告示第68号

(令和4年6月2日施行)