○向日市古紙等集団回収助成金交付要綱
令和4年6月2日
告示第68号
(趣旨)
第1条 市長は、ごみの減量及び資源の有効利用並びにごみのリサイクル意識の向上を図るため、向日市内において古紙等の集団回収を実施する団体に対し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において向日市古紙等集団回収助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(1) 団体 市内の自治会、子ども会、PTA、老人クラブ、共同住宅の管理組合、その他地域住民により構成される営利を目的としない団体又は社会福祉法人をいう。
(2) 古紙等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、家庭から排出される紙類(新聞紙、雑誌、ダンボール、紙パック、雑がみ)及び布類(古繊維)をいう。
(3) 回収業者 古紙等を再利用することを目的に収集・運搬することを業とし、計量器を備えた選別加工することを業とするものに搬入するものをいう。
(交付対象団体)
第3条 助成金の交付対象団体は、古紙等の集団回収を定期的かつ継続的に行う団体とする。
3 団体の登録は、随時申請できるものとし、助成金の対象となるのは、団体登録通知書により通知した登録年月日の回収分からとする。
4 登録を申請した内容に変更があつたときは、直ちに向日市古紙等集団回収実施団体登録事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
5 集団回収を中止したときは、向日市古紙等集団回収実施団体登録廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業者の登録)
第5条 回収業者は、向日市古紙等集団回収事業者登録申請書(様式第5号。以下「事業者登録申請書」という。)を市長に提出し、事業者の登録を受けなければならない。
3 事業者の登録は、随時申請できるものとし、事業者登録通知書により通知した登録年月日から適用する。
4 登録を申請した内容に変更があつたときは、直ちに向日市古紙等集団回収事業者登録事項変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
5 事業者の登録を廃止するときは、向日市古紙等集団回収事業者登録廃止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の額)
第6条 団体に支給する助成金の額は、回収した古紙等の総量に1キログラム当たり5円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 向日市古紙等集団回収実績報告書(様式第10号)
(2) 回収業者が発行する仕切伝票の写し
2 助成金の交付申請期間は、次のとおりとする。ただし、申請期間の最終日が閉庁日のときは、その日以後直近の開庁日とする。
(1) 第1回交付申請期間 8月1日から8月30日
(2) 第2回交付申請期間 2月1日から2月28日
(助成金の交付請求)
第9条 助成金の交付の決定を受けた団体は、向日市古紙等集団回収助成金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合は助成金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認める事実があつたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年7月1日以降に実施される集団回収から適用する。