○向日市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
令和3年7月15日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定める防災・減災等事業整備計画に基づき、施設等整備事業を実施する民間事業者に対し、当該施設の整備等に要する経費について、向日市地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第2の2のイに規定する認知症高齢者グループホーム等における耐震改修及び水害対策を強化するための改修等の防災補強改修並びに利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、別表に定める額を上限とし、予算の範囲内で、かつ、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱に基づき市に交付される交付金の額の範囲内で市長が定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに向日市地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)にその他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付条件)
第6条 市長は、前条の交付決定に当たつて、申請者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になつた場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価300,000円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により、速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助金の交付決定を受けて補助対象事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部等であつて、自ら消費税等の申告を行わず、本部等で消費税等の申告を行つている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に納付しなければならない。
(7) 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価300,000円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(8) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(9) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(10) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(11) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助対象事業の実施に当たり不正行為をしたとき。
(2) 対象事業者としての指定を受けられる見込みがなくなつたとき、又その指定を取消されたとき。
(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取消した場合において、補助対象事業の変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日以後に着手した補助対象事業に対して適用する。
別表
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | 実施要綱別表の「1 区分」に定める事業の対象施設が防災改修等支援事業を行う場合 | 15,400,000円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであつて、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であつて、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
7,730,000円の範囲内で市長が認めた額 |