○向日市新型コロナウイルス感染症妊婦健康観察支援事業補助金交付要綱
令和3年10月19日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスに感染した妊婦に係る診療の機会を確保し、当該妊婦及び胎児への影響や出産への不安等を軽減するため、向日市内の医療機関が実施する遠隔診療による健康観察等に要する経費に対して補助することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、向日市内において、産婦人科又は産科を運営する法人とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が新型コロナウイルスに感染した妊婦に対して行う健康観察等を行うために必要な診療用機器等を整備する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で交付するものとし、補助対象経費に対し、1月当たり30万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、向日市新型コロナウイルス感染症妊婦健康観察支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、規則第16条の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、向日市新型コロナウイルス感染症妊婦健康観察支援事業補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額をもつて当該補助金の精算を行い、実績報告類が既に交付した概算額を下回つたときは、期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。
(決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(検査等)
第12条 市長は、補助事業者に対し、補助事業が適正に実施されるために必要な調査を行い、補助事業の施行について指導、監督及び検査をすることができる。
(関係書類の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付の日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月21日告示第9号)
この告示は、令和5年2月21日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。