○向日市自治会活動支援補助事業補助金交付要綱

令和3年11月29日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会等が新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を実施しながら、今後の自治会活動を推進していくために取り組む事業(以下「感染症対策自治会事業」という。)に要する経費に対して補助することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる団体とする。

(1) 連合自治会、区(以下「連合自治会等」という。)

(2) 単位自治会、町内会(以下「単位自治会等」という。)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるいずれも満たすものであつて、市長が適当と認めるものとする。

(1) 感染症対策自治会事業

(2) 令和4年3月31日までに実施する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、経常的な経費を除き、別表第1に定める経費とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、事業に要した経費(他の補助制度を活用する場合は、当該補助金の額を控除した額)の5分の4の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 補助金の限度額は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、向日市自治会活動支援補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、令和4年2月末日までに市長に提出しなければならない。

2 単位自治会等が申請するときは、連合自治会等を経由して行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があつたときは、審査を行い、交付の可否を決定し、向日市自治会活動支援補助事業補助金交付可否決定通知書(様式第2号)を交付する。

(事業の変更)

第8条 前条の規定による、交付の決定を受けたものは、事業の変更(申請額の増額を伴うものを除く。)をしようとするときは、向日市自治会活動支援補助事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の変更の承認)

第9条 市長は、前条の変更承認申請があつたときは、審査を行い、その適否を向日市自治会活動支援補助事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知する。

(実績報告)

第10条 交付決定を受けた連合自治会等は、事業の完了後、速やかに向日市自治会活動支援補助事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、当該実績報告書に基づき算定した補助金を、1か月以内に向日市自治会活動支援補助事業補助金交付指令書(様式第6号)により交付する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1

補助対象経費

手指・施設消毒液

手指消毒に係る器具(消毒液スタンド等)

ペーパータオル

飛沫防止板

ビニール手袋

非接触型体温計

サーモグラフィー、検温モニター等

換気扇

扇風機

空気清浄機

水道蛇口の改修

フェイスシールド

その他市長が適当と認めるもの

別表第2

区分

限度額

連合自治会等

100,000円

単位自治会等

50,000円

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向日市自治会活動支援補助事業補助金交付要綱

令和3年11月29日 告示第116号

(令和3年11月29日施行)