○向日市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市民会館の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、向日市民会館(以下「会館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 会館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 主幹

(2) 副課長

(3) 主席係長

(4) 係長

(5) 担当係長

(6) 副係長

(7) 総括主任

(8) 主任

(9) 主査

(10) 主事

(職務)

第3条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、館務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(3) 副課長は、館長を補佐する。

(4) 主席係長は、館長を補佐し、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(5) 係長は、上司の命を受け、館の事務を処理する。

(6) 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(7) 副係長は、係長を補佐する。

(8) 総括主任その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(会館の所掌事務)

第4条 会館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会館の秩序維持及び管理に関すること。

(2) 会館の使用手続きに関すること。

(3) 自主事業の企画立案に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) その他会館の事務に関すること。

(使用者登録)

第5条 会館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市施設予約システム(以下「予約システム」という。)使用者登録申込書(様式第1号)により市長に申請し、予約システムにおける使用者登録を行わなければならない。

(使用の申請)

第6条 申請者は予約システムにおいて、次の各号に定める期間に使用の許可を市長に申請しなければならない。

(1) ホール又はこれと併せて条例別表に規定する施設(以下「施設」という。)及び附属設備を使用する場合 使用日(使用日が2日以上にわたるときは、その初日。次号において同じ。)の属する月の7月前の月の15日から20日まで

(2) 前号以外の場合 使用日の属する月の3月前の月の15日から20日まで

2 前項の規定にかかわらず、施設に空きがある場合、申請者は次の各号に定める期間に使用の許可の申請を行うことができる。

(1) ホール又はこれと併せて施設及び附属設備を使用する場合 使用日の属する月の6月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日の直後の休館日でない日。次号において同じ。)から使用日の30日前まで

(2) 前号以外の場合 使用日の属する月の2月前の月の初日から使用日の3日前まで

3 市が企画する事業を行う場合は、前2項の規定にかかわらず、施設を使用できるものとする。

4 予約システムを使用することが困難な申請者は、午前9時から午後5時までの間、市民会館において、使用の許可を申請することができる。

(申請の承認)

第7条 市長は、使用の申請があつたときは、審査を行い予約システムにおいて審査結果を申請者に通知する。

(使用料の納付)

第8条 申請者は、審査結果が通知されたときは、5日以内に使用料を納付しなければならない。

(使用許可)

第9条 市長は、前条の規定による使用料の納付を確認し、会館の使用を許可するときは、市民会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の使用許可書は、会館を使用する際必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第10条 前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、ホールについては使用日の30日前まで、その他の会議室については使用日の3日前までに予約システムにおいて市長に変更を申請しなければならない。

2 市長は、使用許可した事項を変更しても会館の管理上差支えがないと判断したときは、当該変更を許可し、市民会館使用変更許可書(様式第3号)を使用者に交付する。

3 前条第2項の規定は、使用許可の変更について準用する。

(使用許可の取消申請)

第11条 使用者は、会館を使用しないこととなつたときは、予約システムにおいて、速やかに市長に使用許可の取消を申請しなければならない。

2 市長は、当該取消を許可したときは、市民会館使用取消許可書(様式第4号)を使用者に交付する。

(使用時間)

第12条 使用時間には、その準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

(使用協議)

第13条 使用者は、ホールを使用する場合は、使用日の30日前までに使用内容等を明らかにした書類を市長に提出するとともに、会館の職員(市長が指定する者を含む。)と使用方法その他必要な事項を協議しなければならない。

(附属設備及び冷暖房設備の使用料)

第14条 条例別表に規定する附属設備及び冷暖房設備の使用料は、別表第1及び別表第2に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課税される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額とする。

(使用料の減免)

第15条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関に準ずるものが、施設及び附属設備を使用するとき 全額免除

(2) 市が加入している団体、市が事業委託し若しくは補助している団体又は市が設置を奨励している団体が、その主たる目的のためにホールを除く施設及び附属設備を使用するとき 全額免除

(3) 前号に掲げる団体が加入する乙訓2市1町の連合団体が、ホールを除く施設及び附属設備を使用するとき 全額免除

(4) 市内の自治会、町内会等が、ホールを除く施設及び附属設備を使用するとき 全額免除

(5) 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条に規定する更生保護事業を行う団体が、主催し、公益若しくは当該事業を行うためにホールを除く施設及び附属設備を使用するとき 全額免除

(6) 前各号に定めるものの他市長が必要と認める市内の公共的団体が、ホールを除く施設及び附属設備を使用するとき 全額免除

(7) 市以外の官公署が、その主たる目的のために直接行う会議等にホールを除く施設及び附属設備を使用するとき 5割減額

(8) その他市長が特に事情がありやむを得ないと認めるときは、施設及び附属設備の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第16条 条例第13条ただし書きの規定による使用料の還付については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用しなかつたとき 全額

(2) 使用者が使用の3日前までに取り消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 5割

(3) その他特別な理由があると市長が認めたとき 5割

2 前項により使用料の還付を受けようとする者は、市民会館使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用回数の制限)

第17条 市長は、市民会館の使用の公平を図るため、同一の使用者が1か月内に市民会館の施設を使用する回数を制限することができる。

(遵守事項)

第18条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設以外は使用しないこと。

(2) 許可を受けることなく、商行為、商業宣伝及びその他これらに類する目的を持つて使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) その他市長の指示に従うこと。

(行為の許可申請)

第19条 次に掲げる行為をしようとする者は、市民会館行為許可申請書(様式第6号)を事前に市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所における飲食又は火気の使用

(2) 物品の販売、募金その他これらに類する行為又は広告類の掲出若しくは配布

2 市長は、前項の申請に係る行為が、会館の設置目的に適合し、当該行為を許可しても会館の管理上支障がないと認めるときは、市民会館行為許可書(様式第7号)を交付する。

3 第9条第2項の規定は、行為許可について準用する。

(その他)

第20条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他会館を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(開館前の特例措置)

3 令和5年3月から令和5年5月に使用する場合に限り、第6条第1項第1号中「使用日の属する月の7月前の月の15日から20日まで」とあるのは、「令和4年11月15日から20日まで」と、同条第2項第1号中「使用日の属する月の6月前の月の初日から使用日の30日前まで」とあるのは、「令和4年12月1日から使用日の30日前まで」と読み替えるものとする。

(令和5年2月8日規則第3号)

この規則は、令和5年2月8日から施行する。

別表第1(第14条関係)


附属設備

単位

金額

ホール舞台設備

グランドピアノ(調律料を含まない。)

1台

10,000

平台(箱馬含む。)

1台

100

演台

1台

500

花台

1台

150

司会者台

1台

250

めくり台

1台

50

演奏用椅子

1脚

50

譜面台

1台

50

指揮用譜面台

1台

100

指揮台

1台

250

ホール音響設備

拡声装置

1式

2,000

音響反射板

1式

3,100

ダイナミックマイクロホン

1本

500

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,500

バウンダリマイク

1式

2,000

エアモニターマイク

1式

1,000

CD・SD・USBプレーヤー

1台

500

SD・USBレコーダー

1台

500

ホール映写設備

プロジェクター

1台

1,000

スクリーン

1張

1,000

ブルーレイプレーヤー

1台

500

録画用HDDレコーダー

1台

500

ホール照明設備

調光装置

1式

3,600

ピンスポットライト

1台

1,000

ボーダーライト

1列

1,000

サスペンションライト

1列

1,000

アッパーホリゾントライト

1列

1,000

ロアーホリゾントライト

1列

1,000

シーリングスポットライト

1台

500

照明セット

A(講演会、音響反射板使用等の小規模の音楽会、演奏会等)

1式

5,000

B(ホリゾント使用の簡単な演奏会等)

1式

7,000

ホールその他設備

ロールバックチェアー

1式

3,500

長机72脚、椅子240脚

1式

3,500

長机

1脚

100

椅子

1脚

50

白布

1枚

50

テーブルクロス

1枚

200

シャワー

1日

1,000

持込み器具使用料

1kW

100

第1会議室

ワイヤレスマイクロホン

1本

300

ダイナミックマイクロホン

1本

200

プロジェクター

1台

1,000

電動スクリーン(150インチ)

1張

500

ブルーレイレコーダー

1台

500

第2会議室A

ワイヤレスマイクロホン

1本

300

ダイナミックマイクロホン

1本

200

プロジェクター

1台

1,000

電動スクリーン(130インチ)

1張

500

ブルーレイレコーダー

1台

500

65型液晶ディスプレイ

1台

500

第2会議室B

65型液晶ディスプレイ

1台

500

第2会議室C

65型液晶ディスプレイ

1台

500

第3会議室

アップライトピアノ

1台

1,500

ワイヤレスマイクロホン

1本

300

ダイナミックマイクロホン

1本

200

プロジェクター

1台

1,000

電動スクリーン(130インチ)

1張

500

ブルーレイレコーダー

1台

500

65型液晶ディスプレイ

1台

500

書画カメラ

1台

500

第4会議室

65型液晶テレビ

1台

500

調理室

ワイヤレスマイクロホン

1本

300

和室

茶道具

1式

1,000

50型液晶テレビ

1台

500

その他

展示パネル

1枚

100

マイク(2本)付きスピーカー

1台

500

L字ポップスタンド

1台

100

備考

1 附属設備の使用時間は、使用の許可を受けた施設の使用時間の範囲内とし、1日の使用を1回とする。

2 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にこの表に定める附属設備を使用する場合は、この表に定める金額の2割に相当する額を加算する。

3 使用者が市外在住者(法人又は団体にあつてはその事務所の所在地が市外であるもの)である場合は、この表に定める金額の2割に相当する額を加算する。

4 使用者が商行為、商業宣伝及びその他これらに類する目的を持つて使用する場合は、この表に定める金額の5割に相当する額を加算する。

5 入場料その他これに類する料金(入場料及びその他これに類する料金の額に段階がある場合については、最高の額を入場料その他これに類する額とする。以下「入場料」という。)を徴収する場合は、この表に定める金額に次に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料の額が3,000円未満のとき 2割

(2) 入場料の額が3,000円以上5,000円未満のとき 3割

(3) 入場料の額が5,000円以上のとき 5割

6 ホールを準備又はリハーサル等で使用する場合の附属設備の使用料は、この表に定める金額(前4項の規定による加算がある場合は、それを加算した後の額)の5割に相当する額とする。

7 ホールの使用においては、その内容に応じて舞台技術料が必要となる。

8 この表に規定していない照明に使用するカラーフィルターの使用料は、実費に相当する額とする。

9 白布及びテーブルクロスについては、クリーニング代が必要となることがある。

別表第2(第14条関係)

冷暖房設備の使用料

施設

単位

金額

ホール

午前(午前9時~正午)

条例別表に規定する額(ただし、加算及び減額を行う前の金額)の3割に相当する額

午後(午後1時~午後5時)

夜間(午後6時~午後10時)

第1会議室

1時間

第2会議室A

1時間

第2会議室B

1時間

第2会議室C

1時間

第3会議室

1時間

第4会議室

1時間

調理室

午前(午前9時~正午)

午後(午後1時~午後5時)

夜間(午後6時~午後10時)

和室

1時間

備考

1 冷暖房設備の使用期間は、次のとおりとする。ただし、使用期間は、変更する場合がある。

冷房設備 6月15日から9月15日まで

暖房設備 12月1日から3月31日まで

2 ホール及び調理室において、この表に掲げる単位を超えて施設を使用する場合の冷暖房設備の使用料は、30分(超える時間が30分未満であるとき又は30分未満の端数があるときは、これを30分とみなす。)までごとに、その直前の単位の30分当たりの額に2を乗じて得た額とする。

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向日市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月30日 規則第22号

(令和5年2月8日施行)