○向日市養育費確保支援事業補助金交付要綱
令和4年7月29日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養育費の取決めを行うひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費(以下「公正証書等作成経費」という。)及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費(以下「養育費保証契約締結経費」という。)を補助することにより、養育費の継続した履行確保を図ることを目的として、養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
イ 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。
ウ 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
エ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
オ 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金等を交付されていないこと。
ア 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
イ 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
エ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
オ 過去に養育費保証に関する補助金等の交付を受けていないこと。
(1) 公正証書等作成経費 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料、家庭裁判所の調停申立て若しくは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用又は連絡用の郵便切手代
(2) 養育費保証契約締結経費 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担するもの
(1) 公正証書等作成経費 前条第1号に掲げる経費の合計額。ただし、30,000円を上限とする。
(2) 養育費保証契約締結経費 前条第2号に掲げる経費に相当する額。ただし、50,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日又は養育費保証契約を締結した日の属する年度の末日までに、向日市養育費確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、提出期限を変更することができる。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及び申請者が扶養している児童の戸籍謄本
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 補助対象経費の領収書又はクレジット契約証明書等
(4) 養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書に限る。)
(5) 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。前条第1項第2号に規定する補助対象経費に係る申請の場合にのみ添付する。)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(交付の時期)
第8条 市長は、補助金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと市長が認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助決定者に対し、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。