○社会につながる豊かな学び創造事業補助金交付要綱

令和4年9月2日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市立小中学校が実施する、児童生徒が自ら学び、主体的に判断・行動し、問題解決する資質や能力の育成強化を目的とした教育活動の推進を図るため、予算の範囲内で、社会につながる豊かな学び創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) ふるさと学習に関する事業

(2) 環境学習に関する事業

(3) 防災学習に関する事業

(4) キャリア学習に関する事業

(5) その他教育委員会が適当と認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 謝金

(2) 交通費

(3) 使用料

(4) その他市長が適当と認めるもの

(補助額)

第4条 補助額は、補助対象経費に要する費用の全額とする。ただし、補助対象経費の額が予算の範囲内を超える場合にあつては、予算の範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、社会につながる豊かな学び創造事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請の審査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行うものとする。

2 市長は、補助金の交付決定をしたときは、社会につながる豊かな学び創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請した学校長に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 前条の決定を受けた学校長が、第5条に規定する補助金交付申請内容を変更しようとするとき又は補助金の額に変更が生じるときは、直ちに社会につながる豊かな学び創造事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する補助金変更交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、社会につながる豊かな学び創造事業補助金変更承認通知書(様式第4号)を学校長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、規則第16条の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

2 第6条又は前条第2項の決定を受けた学校長が、補助金の交付を受けようとするときは、社会につながる豊かな学び創造事業補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告及び交付金の精算)

第9条 第6条又は第7条第2項の決定を受けた学校長は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、社会につながる豊かな学び創造事業補助金実績報告書(様式第6号)及び社会につながる豊かな学び創造事業補助金精算書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の精算書を審査し、実績報告額が既に交付した概算額を下回つたときは、期限を定めて、その差額の返還を命ずるものとする。

(二重補助の禁止等)

第10条 補助金の交付決定を受けた学校長は、決定された対象経費について、他の補助金の交付を受けてはならない。

2 学校長は補助対象経費の全部又は一部について、児童生徒の保護者から支払を受けたときは、当該支払を受けた補助対象経費をその支払をした児童生徒の保護者に返還しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた学校長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に支出したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付が不適当と認めたとき。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定による取消しをした場合に準用する。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、補助金の交付を受けた学校長に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

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社会につながる豊かな学び創造事業補助金交付要綱

令和4年9月2日 告示第92号

(令和4年9月2日施行)