○京都都市計画特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和4年12月26日

規則第31号

(特例許可の申請等)

第2条 特例許可(条例第7条第2項の特例許可をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次の表に掲げる図書(以下「添付図書」という。)を添付しなければならない。

添付図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途及び面積並びに工場にあつては作業場、機械設備等の位置

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料

2面以上の断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ

軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出

確認申請書

確認申請書のうち、第1面から第6面

3 市長が必要であると認める場合は、前項の添付図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

4 市長は、許可申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上、特例許可の可否を決定し、許可申請書の副本を添えて特例許可通知書(様式第3号)又は特例許可をしない旨の通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(変更等の手続)

第3条 特例許可を受けた者は、許可申請書又は添付図書(前条第3項の参考となる図書又は書面を含む。)に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認める場合は、この限りでない。

2 特例許可を受けた者は、当該特例許可に係る工事又は用途の変更を取りやめたときは、許可申請書を添えて取りやめ届書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(公聴会の議長等)

第4条 条例第7条第2項の公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)は、市長が指名した市職員が議長となつて行う。

2 市長が必要と認めるときは、公聴会に参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(公聴会の開催の告示)

第5条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、その特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公聴会の期日及び場所をその期日の2週間前までに告示しなければならない。

(公聴会の延期)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、前条の規定により告示した期日に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。

2 市長は、前項の規定により公聴会を延期したときは、速やかにその内容を告示しなければならない。

(公聴会への代理人の出席)

第7条 利害関係を有する者は、あらかじめ市長に届け出て、公聴会に代理人を出席させることができる。

(審理の方式)

第8条 公聴会は、口述により行う。

(公聴会の放棄)

第9条 公聴会に出席を求められた者又はその代理人が正当な理由なく公聴会に出席しないときは、その機会を放棄したものとみなす。

(公聴会における発言)

第10条 公聴会に出席を求められた者又はその代理人は、議長の許可がなければ発言することができない。

(会場の秩序保持)

第11条 議長は、会場の秩序を保持するため必要があるときは、出席者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、公聴会の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他公聴会の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(記録)

第12条 議長は、書記を指名し、公聴会の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、京都都市計画特別用途地区の区域内における建築物の制限に関する条例の施行の日から施行する。

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京都都市計画特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和4年12月26日 規則第31号

(令和5年1月5日施行)