○向日市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び向日市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル準備簿)

第2条 実施機関は、法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿のほか、法第74条第2項第9号に該当する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル準備簿を作成するものとする。

2 個人情報ファイル準備簿には、法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿の記載事項に加えて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 個人情報ファイルを使用する事務の名称

(2) 法第69条第2項の規定による目的外利用又は提供の有無

(3) 委託の有無

(4) その他、個人情報ファイル準備簿に必要な事項

3 実施機関は、個人情報ファイル準備簿を作成したときは、これを情報公開コーナーに備えて置き一般の閲覧に供するものとする。

(写しの交付に要する費用)

第3条 条例第4条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額については、向日市情報公開条例施行規則(平成12年規則第4号)第8条の規定を準用する。

2 前項に規定するもののほか、電子的記録媒体の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別に定める。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、写しの作成に要する費用については現金又は定額小為替証書を、送付に要する費用については現金又は郵便切手を実施機関へ送付するものとする。

(審査会への諮問の方法)

第5条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による審査会への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 審査請求書及び添付書類の写し

(2) 審査請求に係る請求書の写し

(3) 審査請求に係る保有個人情報開示決定通知書、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書、保有個人情報訂正決定通知書、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書、保有個人情報利用停止決定通知書又は保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書の写し

(4) 所管課が作成する弁明書

(5) 審査請求人が作成する反論書(提出があつた場合に限る。)

(6) 参加人が作成する意見書(提出があつた場合に限る。)

(7) 前6号に掲げるもののほか、当該審査請求について審査を行う上で必要と認められるもの

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

向日市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)