○向日市プレママ・すくすく赤ちゃん応援ギフト支給事業実施要綱
令和5年2月20日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が実施する伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業における経済支援(以下「出産・子育て応援ギフト」という。)を行うため、妊婦、養育者等に対して、プレママ・すくすく赤ちゃん応援ギフト(以下「ギフト」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) プレママ応援ギフト 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)以下「実施要綱」という。)における出産応援ギフトをいう。
(2) すくすく赤ちゃん応援ギフト 実施要綱における子育て応援ギフトをいう。
(支給対象者)
第3条 プレママ応援ギフトの支給対象者は、申請日時点で向日市に住所を有する者のうち、妊娠の届出をした妊婦とする。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。
2 すくすく赤ちゃん応援ギフトの支給対象者は、申請日時点で向日市に住所を有するもののうち、出生した児童を養育する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対してすくすく赤ちゃん応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係るすくすく赤ちゃん応援ギフトは支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(ギフトの支給内容)
第4条 プレママ応援ギフトの内容は、支給対象者の妊娠1回につき50,000円相当のクーポン(実施要綱別添2第1定義の項1に規定するクーポンをいう。以下同じ。)とする。
2 すくすく赤ちゃん応援ギフトの内容は、対象児童1人につき50,000円相当のクーポンとする。
(ギフトの支給申請)
第5条 ギフトの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、他の市町村で出産・子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、向日市が指定する電子申請システム又は京都府出産・子育て応援交付金ギフト申込書(様式第1号)で市長に申請しなければならない。
2 プレママ応援ギフトに係る申請者は、妊娠の届出をし、面談等を受けなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については面談等を要しないものとする。
3 プレママ応援ギフトの支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
4 すくすく赤ちゃん応援ギフトに係る申請者は、出生後の面談等を受けなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請者については面談等を要しないものとする。
5 すくすく赤ちゃん応援ギフトの申請は、原則として生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であつても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以後は支給の申請はできないものとする。
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、ギフト交付の可否を決定し、申請者が現に商品を選択して申し込みをした場合に、ギフトの支給を行う。
(不当利得の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によりギフトの支給を受けた者があるときは、市長は既に支給したギフトの全部又は一部を返還させるものとする。この場合において、クーポンを既に使用している場合は、既に使用したクーポンの額面に相当する金額を返還させるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月20日から施行する。
附則(令和5年12月1日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市プレママ・すくすく赤ちゃん応援ギフト支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦及び出生した児童を養育する者による申請があったギフトから適用し、施行日前に妊娠の届出をした妊婦及び出生した児童を養育する者から申請があった給付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月2日告示第122号)
この告示は、令和6年10月2日から施行する。