○向日市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和5年3月23日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童で、集団保育が可能であると本市が認めた児童(以下「医療的ケア児」という。)の受入体制を民間保育所等が整備する事業に対して向日市医療的ケア児保育支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所等 市内に所在する施設(市が設置し、かつ、運営するものを除く。)で、次のいずれかに該当するものをいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の認可を受けた法第39条第1項に定める保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園

 法第34条の15第2項により市長の認可を受けた家庭的保育事業所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所

(2) 保育士等 民間保育所等に勤務する保育士及び保育教諭(当該民間保育所等を運営する個人又は法人の役員を除く。)をいう。

(3) 看護師等 看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。

(4) 認定特定行為業務従事者 社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)附則第3条第1項の認定特定行為業務従事者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、多様な保育促進事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添3に定める医療的ケア児保育支援事業実施要綱に基づき、民間保育所等が行う事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、第2号及び第3号は、第1号に定める事業を実施する場合に限り対象とする。

(1) 基本事業

 看護師等及び認定特定行為業務従事者である保育士等の賞与、諸手当を含む給与、賃金に相当する経費及びこれらの支出に係り民間保育所等が負担する法定福利費の事業主負担に相当する経費

 看護師等の配置に係り人材派遣業者等に支払う委託経費のうち、仲介手数料等を除く上記アに相当する経費

(2) 研修受講支援事業

 認定特定行為業務を行う保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要な知識、技能を修得するための研修受講に要する受講料、テキスト代及び交通費等に相当する経費

 保育士等の研修受講に係る代替職員の配置に要する前号ア及びに相当する経費(ただし、子どものための教育・保育給付交付金において給付の対象となる保育士1人当たり年間3日分を除く。)

(3) 保育士等補助者配置事業 派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配に要する第1号ア及びに相当する経費

2 前項の規定にかかわらず、他の補助事業の対象となつている経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から当該対象経費に充てるべき寄附金その他の収入を差し引いた額と別に定める基準額のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助の要件)

第6条 補助金の交付を受けようとする民間保育所等(以下「申請者」という。)は、次の各号の要件のいずれも満たさなければならない。

(1) 各月の初日において、医療的ケア児が1人以上在籍していること。

(2) 各月の初日において、看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を配置し、対象児童の医療的ケアを実施すること。

(3) 第4条第1項第3号を実施する場合は、各月の初日において、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助する保育士等を配置し、医療的ケア児の保育を行うこと。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、向日市医療的ケア児保育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、向日市医療的ケア児保育支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた申請者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、向日市医療的ケア児保育支援事業補助金事業変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、向日市医療的ケア児保育支援事業補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、向日市医療的ケア児保育支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、向日市医療的ケア児保育支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による確定通知を受けた補助決定者は、向日市医療的ケア児保育支援事業補助金交付請求書(様式第7号)に向日市医療的ケア児保育支援事業補助金確定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

2 補助決定者は、前項の規定にかかわらず第8条の規定による交付決定を受けた後、補助事業の完了前に補助金の交付を受けなければ補助事業の実施に支障が生じるときは、向日市医療的ケア児保育支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)により概算払の請求をすることができる。この場合において、向日市医療的ケア児保育支援事業補助金交付決定通知書(第9条第2項に規定する決定を受けたときは当該決定通知書)の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により補助金の概算払を受けた補助決定者は、第10条に規定する実績報告の際に向日市医療的ケア児保育支援事業補助金概算払精算書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、概算払を行つた補助金について、前条の規定により確定した補助金の額をもつて当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求については、第1項の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を返還させるものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条第1項の規定による請求(同条第4項において準用する場合を含む。)を受けたときには、補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、既に交付している補助金の全部又は一部の返還を補助決定者に求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度以後の補助金について適用する。

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向日市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和5年3月23日 告示第21号

(令和5年3月23日施行)