○向日市公共下水道使用料の滞納処分に係る事務手続等に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の滞納処分に係る事務手続について、必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分)
第2条 向日市公共下水道使用料条例(昭和54年条例第15号)第10条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期限までに納付すべき使用料を納付しない場合は、当該使用料について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
2 前項の規定による滞納処分に関する事務を行う職員は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が使用料の徴収に関する事務に従事する職員のうちから任命する。
2 滞納処分職員は、その職務を執行しようとするときは、徴収職員証を携帯し、関係者の求めに応じて提示するものとする。
3 滞納処分職員は、徴収職員証を亡失又は毀損したときは、直ちに下水道使用料徴収職員証再交付届(様式第2号)を管理者に届け出て、再交付を受けなければならない。
4 滞納処分職員は、人事異動その他の理由により使用料の滞納処分業務に従事しなくなつた場合は、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。
5 徴収職員証の交付及び返還については、下水道使用料徴収職員証整理簿(様式第3号)により管理する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。