○向日市ゼロカーボン推進補助金交付要綱
令和5年6月22日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボン社会の実現を目的に太陽光発電設備等を設置する者に対し予算の範囲内で交付する向日市ゼロカーボン推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備 住宅又は事業所(以下「住宅等」という。)における太陽光を電気に変換する太陽光モジュール及びその附属設備をいう。
(2) 蓄電池 住宅に設置する太陽光発電設備と常時接続しており、同設備が発電する電気を充放電できる蓄電池及びその附属設備をいう。
(3) 家庭用燃料電池 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池をいう。
(4) 住宅 自ら居住し、若しくは居住する予定の住宅又は当該住宅と同一敷地内にある建築物をいう。
(5) 事業所 生産若しくはサービス提供を事業として行う事業所又は当該事業所と同一敷地内にある建築物をいう。
(6) PPA事業 発電事業者が、住宅等に太陽光発電設備又は太陽光発電設備及び蓄電池を当該発電事業者の費用により設置し、所有及び維持管理した上で、当該太陽光発電設備によって発電された電気を当該住宅等の所有者に販売し電気を供給する事業をいう。
(7) リース事業 リース事業者が住宅等に太陽光発電設備又は太陽光発電設備及び蓄電池を設置し、維持管理を行う代わりに、住宅等の所有者がリース事業者に対して月々のリース料金を支払う事業をいう。
(8) 高効率空調機器 住宅で使用している従来の空調機器に対して30パーセント以上の省CO2効果が得られるものをいう。
(9) 高効率給湯機器 住宅で使用している従来の給湯機器等に対して30パーセント以上の省CO2効果が得られるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内の住宅等へ補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)を設置する者
イ PPA事業により市内の住宅等へ補助対象設備を提供する者(以下「PPA事業者」という。)
ウ リース事業により市内の住宅等へ補助対象設備を提供する者(以下「リース事業者」という。)
(2) 市税を滞納していない者
2 前項の規定に関わらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)、補助対象設備を提供する者の代表者等(役員又は使用人その他の従業員並びに構成員を含む。)及び住宅等の所有者が、向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条第4号の暴力団員等に該当する場合は、補助の対象としない。
(補助対象設備等)
第4条 補助対象設備、交付要件、補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
3 予算の残額が前項の規定により算出した額を下回る場合は、その時点での予算残額を補助金額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環地域事発第2203303号(以下「国実施要領」という。)別表第1に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 申請者は、向日市ゼロカーボン推進補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出するものとする。
2 交付申請の受付は、先着順で行い、市長が定める日までに申請しなければならない。
3 申請者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 申請者は、補助対象設備が高効率空調機器の場合は、市長が別に定める日まで補助事業に着手してはならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業開始の承認可否を決定するものとする。
4 申請者は、開始承認通知書を受けた後でなければ第1項の規定による補助事業に着手してはならない。なお、補助事業に係る契約の締結は着手したものとみなす。
(状況報告等)
第11条 市長は、必要と認めるときは、交付決定者に対して補助事業の遂行に関する報告をさせることができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了から30日以内又は市長が別途指定する日までのいずれか早い日までに、向日市ゼロカーボン推進補助金実績報告書(様式第9号)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 交付決定者は、補助事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに向日市ゼロカーボン推進補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(完了予定日の変更)
第16条 補助事業が予定の期間内に完了しないため、当該事業の完了予定日を変更しようとするときは、交付決定者は向日市ゼロカーボン推進補助金事業完了予定日変更報告書(様式第13号)により市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(取得財産等の管理義務)
第18条 交付決定者は、補助事業により取得した財産について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 規則第19条に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)とする。
(関係書類の保管)
第20条 交付決定者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了年度の翌年度から起算して処分制限期間を経過するまで保存しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(自家消費量の報告)
第21条 交付決定者は、太陽光発電設備の利用状況(発電電力量、自家消費率及び売電量)について、市長が指定する日までに、自家消費量に関する報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年6月1日から令和5年6月30日までに着手した補助事業については、第8条の規定は適用しない。
附則(令和5年9月4日告示第94号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年4月2日告示第77号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和7年4月25日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月28日から施行する。
(向日市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱の廃止)
2 向日市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱(平成29年告示第29号)は、廃止する。
(向日市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱の経過措置)
3 この告示の際現に廃止前の向日市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱の規定に基づき、補助金交付の決定を受けた者は補助金の請求、交付決定の取消し、補助金の返還及び延滞金の規定については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
補助対象設備 | 交付要件 | 設置箇所 | 補助率等 |
太陽光発電設備(Ⅰ) | 1 国実施要領別紙2の1及び2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。 2 申請者がPPA事業者又はリース事業者の場合にあっては、PPA事業に伴う料金又はリース料金から補助金額を控除すること。 | 住宅 | 1kW当たり70,000円 |
事業所 | 1kW当たり50,000円 | ||
太陽光発電設備(Ⅱ) | 1 発電出力が2kW以上のものであること。 2 蓄電池(Ⅱ)と同時に導入すること。 3 各種法令等に準拠した設備であること。 4 商用化され、導入実績があるものであること。 5 中古設備でないこと。 6 PPA事業又はリース事業により導入するものでないこと。 7 電気事業者との電力需給契約開始日から6か月以内(発電した電力を全て自家消費する場合にあっては、対象設備の利用開始日から6か月以内)のものとすること。 | 住宅 | 1kW当たり10,000円(上限40,000円)に10,000円を加えた額 |
蓄電池(Ⅰ) | 1 国実施要領別紙2の1及び2ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。 2 申請者がPPA事業者又はリース事業者の場合にあっては、PPA事業に伴う料金又はリース料金から補助金額を控除すること。 | 住宅 | 補助対象経費の3分の1の額(上限1kWh当たり60,000円) |
蓄電池(Ⅱ) | 1 蓄電容量が1kWh以上のものであること。 2 太陽光発電設備(Ⅱ)と同時に導入すること。 3 各種法令等に準拠した設備であること。 4 商用化され、導入実績があるものであること。 5 中古設備でないこと。 6 PPA事業又はリース事業により導入するものでないこと。 7 電気事業者との電力需給契約開始日から6か月以内(発電した電力を全て自家消費する場合にあっては、対象設備の利用開始日から6か月以内)のものとすること。 | 住宅 | 1kWh当たり15,000円(上限90,000円 |
蓄電池(Ⅲ) | 1 各種法令等に準拠した設備であること。 2 商用化され、導入実績があるものであること。 3 中古設備でないこと。 4 既に設置している太陽光発電設備と連携すること。 5 PPA事業又はリース事業により導入するものでないこと。 6 蓄電池(Ⅰ)及び蓄電池(Ⅱ)との併用はできない。 7 購入した日から6か月以内のものであること。 | 住宅 | 1kWh当たり補助対象経費の3分の1の額(上限50,000円) |
家庭用燃料電池(Ⅰ) | 1 国実施要領別紙2の1及び2エ(ヌ)に定める交付要件を満たすこと。 2 家庭用燃料電池(Ⅱ)との併用はできない。 | 住宅 | 補助対象経費の2分の1の額(上限250,000円。 |
家庭用燃料電池(Ⅱ) | 1 国実施要領別紙2の1及び2エ(ヌ)に定める交付要件を満たすこと。 2 太陽光発電設備(Ⅰ)及び蓄電池(Ⅰ)又は太陽光発電設備(Ⅱ)及び蓄電池(Ⅱ)と同時に設置すること。 3 家庭用燃料電池(Ⅰ)及び高効率給湯機器との併用はできない。 | 住宅 | 補助対象経費の2分の1の額(上限800,000円。 |
高効率空調機器 | 1 国実施要領別紙2の1及び2エ(ヌ)に定める交付要件を満たすこと。 2 代金支払い日と設置日を比べて遅い日の方から30日以内のものとすること。 | 住宅 | 補助対象経費の10分の2の額(上限40,000円) |
高効率給湯機器 | 1 国実施要領別紙2の1及び2エ(ヌ)に定める交付要件を満たすこと。 2 太陽光発電設備(Ⅰ)及び蓄電池(Ⅰ)又は太陽光発電設備(Ⅱ)及び蓄電池(Ⅱ)と同時に設置すること。 3 家庭用燃料電池(Ⅱ)との併用はできない。 | 住宅 | 補助対象経費の2分の1の額(上限300,000円) |