○教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
令和5年9月29日
教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務(教育長に対する事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第4号)第2条の規定により教育委員会に委任された事務を含む。)の一部を、市長の補助機関である職員(以下「市長の補助職員」という。)に補助執行させることについて必要な事項を定める。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の補助職員に補助執行させる。
(1) 教育財産の管理に関すること。
(2) 学校施設の整備に関すること。
(3) 学校施設に係る維持管理に関すること。
(4) 学校施設関係の補助金に関すること。
(5) 学校施設に係る調査統計に関すること。
(6) 旧上田家住宅に係る管理運営に関すること。
(決裁)
第3条 市長の補助職員は、前条に規定する事務を処理するにあたり、向日市教育委員会事務決裁規程(昭和51年教育長訓令第1号)の規定を準用するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が市長と協議して定める。
附則
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。