○教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

令和5年9月29日

教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務(教育長に対する事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第4号)第2条の規定により教育委員会に委任された事務を含む。)の一部を、市長の補助機関である職員(以下「市長の補助職員」という。)に補助執行させることについて必要な事項を定める。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の補助職員に補助執行させる。

(1) 教育財産の管理に関すること。

(2) 学校施設の整備に関すること。

(3) 学校施設に係る維持管理に関すること。

(4) 学校施設関係の補助金に関すること。

(5) 学校施設に係る調査統計に関すること。

(6) 旧上田家住宅に係る管理運営に関すること。

(決裁)

第3条 市長の補助職員は、前条に規定する事務を処理するにあたり、向日市教育委員会事務決裁規程(昭和51年教育長訓令第1号)の規定を準用するものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が市長と協議して定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

令和5年9月29日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年9月29日 教育委員会教育長訓令第3号