○向日市新型コロナワクチン個別接種促進事業補助金交付要綱

令和6年1月10日

告示第2号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(以下「新型コロナワクチン接種」という。)を円滑に実施することを目的として、個別接種を実施する診療所に対し、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年4月28日付け健発0428第7号厚生労働省健康局長通知)向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(2) 個別接種 診療所において、住民等に新型コロナワクチン接種を行うことをいう。

(3) 時間外 診療所が標榜する診療時間以外の時間をいう。

(4) 夜間 診療所が標榜する診療時間にかかわらず、18時以降をいう。

(5) 休日 診療所が標榜する診療日にかかわらず、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(1月1日を除く。)をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び基準額は、別表に定めるとおりとする。

(補助の申請)

第4条 補助対象者は、事業終了後、個別接種促進加算請求書(診療所)(様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第6条第2項に規定する補助金の交付の決定及び規則第12条に規定する補助金の額の確定を同時に行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条の規定による実績報告については、第4条に規定する書類の提出をもって規則第11条の規定に係る書類の提出があったものとみなす。

(補助金の経理等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を交付事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為があったとき。

(2) その他規則及びこの要綱に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月10日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象者

基準額等

個別接種促進事業

新型コロナワクチンの個別接種を一定回数以上実施し、市内に所在する診療所に対して補助金を交付

市内に所在する診療所

(1) 週100回以上の接種を、令和5年9月4日から11月5日まで又は11月6日から12月31日までのそれぞれの期間中に4週以上行った場合において、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して1回当たり2,000円の補助を行う。

(2) 上記の取組に係る補助を受ける診療所は、週100回以上の接種を行った各週のうち少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日に係る接種体制を用意していること。

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向日市新型コロナワクチン個別接種促進事業補助金交付要綱

令和6年1月10日 告示第2号

(令和6年1月10日施行)