○向日市公共施設太陽光発電設備等設置補助金交付要綱
令和7年8月21日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンを推進するため、市が所有する公共施設(以下「公共施設」という。)に、太陽光発電設備及び蓄電池(以下「太陽光発電設備等」という。)を設置する民間事業者に対し、予算の範囲内で交付する向日市公共施設太陽光発電設備等設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する太陽光モジュール及びその附属設備をいう。
(2) 蓄電池 公共施設に設置する太陽光発電設備と常時接続しており、同設備が発電する電気を充放電できる蓄電池及びその附属設備をいう。
(3) PPA 発電事業者が、公共施設に太陽光発電設備等を当該発電事業者の費用により設置し、所有及び維持管理した上で、当該太陽光発電設備によって発電された電気を公共施設に販売し電気を供給する事業をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 公共施設に補助金の交付対象となる太陽光発電設備等(以下「補助対象設備」という。)をPPAにより設置する者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象設備)
第4条 補助金の交付対象となる補助対象設備は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 各種法令等に遵守した設備であること。
(2) 商用化され、導入実績があるものであること。
(3) 中古設備でないこと。
(4) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環地域事発第2203303号(以下「国実施要領」という。))別紙2の2ア(ア)及び(イ)に定める交付要件を満たすこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国実施要領別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助対象設備及び補助金の額は、それぞれ別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市公共施設太陽光発電設備等設置補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出するものとする。
2 申請者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助事業の着手)
第9条 申請者は、前条の規定による交付決定通知を受けた後でなければ、補助対象設備の設置(設置に係る契約の締結を含む。以下「補助事業」という。)に着手してはならない。
(状況報告等)
第11条 市長は、必要と認めるときは、交付決定者に対して補助事業の遂行に関する報告をさせることができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了から30日以内又は市長が別途指定する日までのいずれか早い日までに、向日市公共施設太陽光発電設備等設置補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 交付決定者は、補助事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに向日市公共施設太陽光発電設備等設置補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補助金額の確定)
第14条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、向日市公共施設太陽光発電設備等設置補助金額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(取得財産等の管理義務)
第18条 交付決定者は、補助事業により取得した財産について、補助事業の完了後においても、管理する台帳を備え、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限等)
第19条 交付決定者は、取得財産を市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して、使用、譲渡、交換、廃棄、取壊し、貸付け、又は担保に供することを行ってはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が別に定める期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
3 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知)に基づき行うものとする。
(関係書類の保管)
第20条 交付決定者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了年度の翌年度から起算して処分制限期間を経過するまで保存しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(自家消費量の報告)
第21条 交付決定者は、補助対象設備の利用状況(発電電力量、自家消費率及び売電量)について、市長が指定する日までに、自家消費量に関する報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象設備 | 容量 | 補助金の額 |
太陽光発電設備 | ― | 補助対象経費の1/2 |
蓄電池 | 20キロワットアワー未満 | 補助対象経費の2/3 (1キロワットアワー当たり14万1千円(工事費込み、税抜き)の2/3を上限とする。) |
20キロワットアワー以上 | 補助対象経費の2/3 (1キロワットアワー当たり16万円(工事費込み、税抜き)の2/3を上限とする。) |










