○向日市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園等が行う幼稚園型一時預かり事業の充実及び児童の福祉の向上を図るため、一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付5文科初第2592号こ成保第191号)及び子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付こ成事第481号。以下「国交付要綱」という。)に基づき、向日市幼稚園型一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費の支給を受けているものをいう。
(2) 幼稚園型一時預かり事業 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「補助事業」という。)をいう。
(対象児童)
第3条 補助の対象となる児童は、向日市に住所を有し、原則として幼稚園等に在籍する満3歳以上の児童で、教育時間の前後又は長期休業日等に保護が必要な者とする。ただし、当該幼稚園等の在籍園児以外の児童も対象とできる。
(補助対象経費及び補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、国交付要綱に規定する幼稚園型Ⅰとし、交付の対象となる者は、幼稚園型一時預かり事業を行っている市内に所在する幼稚園等の設置者とする。
(補助金額)
第5条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、国交付要綱別紙一時預かり事業1(2)により算定した基準額又は幼稚園型一時預かり事業に必要な経費から寄付金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに幼稚園型一時預かり事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 幼稚園型一時預かり事業補助金収支決算書(様式第7号)
(2) 幼稚園型一時預かり事業利用児童調書(在籍園児)(様式第8号)
(3) 幼稚園型一時預かり事業利用児童調書(在籍園児以外)(様式第9号)
(4) 幼稚園型一時預かり事業利用状況報告書(第10号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは補助事業者の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(委任)
第13条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。












