○向日市ひとり親家庭等生活向上事業補助金交付要綱

令和8年3月17日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府ひとり親家庭等生活向上事業費補助金交付要綱(平成16年2月20日制定6児第143号京都府保健福祉部長通知)に規定する「こどもの生活・学習支援事業」を実施する者に対し、向日市ひとり親家庭等生活向上事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、適切な事業の運営が確保できると認められる母子福祉団体、特定非営利活動法人等その他市長が適当と認めた者が実施するこどもの生活・学習支援事業とする。

(補助金額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、別に定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、向日市ひとり親家庭等生活向上事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、向日市ひとり親家庭等生活向上事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、向日市ひとり親家庭等生活向上事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、向日市ひとり親家庭等生活向上事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、向日市ひとり親家庭等生活向上事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに向日市ひとり親家庭等生活向上事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について、返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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向日市ひとり親家庭等生活向上事業補助金交付要綱

令和8年3月17日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)