○向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 本要綱は、向日市の農産物に甚大な被害を及ぼす病害虫の防除対策を実施する者(以下「防除者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、向日市補助金等交付規則(平成20年向日市規則第9号)に定めるもののほか、本要綱に必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業及びその内容については別表1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする防除者(以下「申請者」という。)は、向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(事業完了報告)
第6条 補助事業者は、補助事業完了後、向日市農産物病害虫等防除対策事業補助金事業完了報告書(様式第5号)に別に定める関係書類を添えて、事業完了後、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定による請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。
(1) 本要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨に沿わないと認められるとき。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取消した場合において、補助対象事業の変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 対象作物 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限回数 |
竹林病害虫等防除対策事業 | 向日市に竹林を所有又は、貸借し、かつ対象作物に係る営農をしている農業者、農業法人及びその他市長が特に認めるもの | たけのこ | 竹林病害虫のまん延防止対策に係る次に掲げる経費(植物防疫法(昭和25年法律第151号)第29条第1項に基づき京都府が指定する防疫措置に係る経費) ➀薬剤 ②機器等(噴霧器、ジェットノズル等の付属品を含む) | 購入金額の1/2以内 【上限】 ➀薬剤550円/1a/1回 ②機器等7万円/台/1回 ※付属品のみ購入する場合は1台分に限る | 【申請回数】 ➀薬剤 1世帯(法人・団体)、当該年度中に2回までとする。 ②機器等 1世帯(法人・団体)、当該年度中1台限りとする。 |







