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重度心身障がい老人の健康管理事業

更新日:2021年4月22日

この制度は、高齢者の医療の確保に関する法律による自己負担金相当額を本人に代わり公費で負担する制度です。

対象となる方

65歳以上の後期高齢者医療被保険者で、

  • 身体障害者手帳1級・2級の方
  • 身体障害者手帳3級で世帯全員が市民税非課税世帯の方
  • 療育手帳をお持ちの方で判定Aの方
  • 療育手帳をお持ちの方でIQ(DQ)が35以下の方
  • 身体障害者手帳3級を持ち、療育手帳IQ(DQ)が50以下の判定を受けた方(重複障がい)

なお、本人、配偶者、扶養義務者に対して所得制限があります。

所得基準額表
扶養親族などの数 申請者(対象者)本人所得の基準額 配偶者・扶養義務者所得の基準額
0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
2人 4,364,000円以下 6,749,000円未満
3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満
4人 5,124,000円以下 7,175,000円未満
5人 5,504,000円以下 7,388,000円未満

身体障害者手帳3級の方は、世帯全員が住民税非課税であることが条件です。

各所得において、次の項目に該当がある場合、上記所得基準額に加算します。

  申請者(受給者)本人所得

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族1人につき25万円

  配偶者、扶養義務者所得

  • 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)

  所得制限基準額を算出する際、次の項目に該当があれば控除されます。

  • 障害者、寡婦、寡夫、勤労学生 27万円
  • 特別障害者 40万円
  • 寡婦特別 35万円
  • 雑損、医療費、小規模企業共済掛金、配偶者特別など住民税で控除された金額
  • 配偶者、扶養義務者の社会保険料 有無にかかわらず8万円

今後、所得基準額や控除額などが変更される場合があります。変更後の所得基準額や控除額によって、これまで認定を受けていた方が認定不可になる場合があります。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 身体障害者手帳または療育手帳

1月1日現在、向日市に住所がなかった方は、1月1日時点での住所地で世帯全員分の所得証明書の発行を受け、提出してください。

更新手続き

認定後に発行する対象者証(シール)は、7月31日までの有効期限です。前年の所得をもとに、毎年7月に自動で更新をします。継続で更新された場合、新しい対象者証(シール)を後期高齢者医療保険者証と一緒に送付します。所得基準や世帯状況などで、認定不可となられていた方も、新たに対象となる場合がありますので、ご確認のうえ、再度申請してください。

市役所への届け出

  • 申請の内容(住所、氏名など)に変更が生じたときは、14日以内にお届けください。
  • 有効期間を経過した場合や、転出などのため認定資格がなくなったときは、すみやかに対象者証(シール)を医療保険課へお返しください。

対象者証(シール)の使用方法

  • 医療機関で受診される際は、後期高齢者医療被保険者証に貼付して必ず提示してください。
  • 保険の給付対象外であるもの(健診代、薬の容器代、入院時の食事代、差額ベッド代、予防接種代など)は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
  • 対象者証(シール)は、京都府以外では使用できません。京都府以外の医療機関では、後期高齢者医療被保険者証のみで受診し、いったん自己負担額をお支払いください。支払った自己負担額については、医療費支給申請書に医療点数の記載されている領収書を添えて向日市へ請求し、支払いを受けてください。
  • 後期高齢者医療被保険証を持たずに医療機関などを受診したとき、コルセットなどの装具を装着したときは、向日市へ請求し、払い戻しを受けてください。
  • 払い戻しの手続きには、領収書、印鑑、後期高齢者医療被保険者証、対象者証(シール)、振込口座が分かるものが必要です。装具購入の場合は、意見書、装着証明書もお持ちください。なお、払い戻しは奇数月のみ支給しています。
  • 平成24年9月受診分から、訪問看護サービスも給付対象になっています。訪問看護ステーションにも対象者証(シール)を提示してください。なお、給付の対象は、医療保険の適用対象となる訪問看護サービスです。介護保険が適用される訪問看護サービスは対象になりません。

 

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電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
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