更新日:2022年10月31日
平成20年4月から、75歳以上(及び65歳~74歳までの一定の障がいのある人)を対象とする独立した医療制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。
・75歳以上の人
・一定の障がいがあると認定された65歳以上の人
【注釈】障がいのある人は、申請により加入します。認定日から被保険者資格が発生します。
後期高齢者医療被保険者証は、被保険者1人に1枚交付します。
医療機関では、この被保険者証を提示してください。
京都府内の全市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
保険料の徴収や届出の受付などの窓口業務は市役所が行います。
広域連合…運営主体
市町村…窓口業務中心
京都府後期高齢者医療広域連合のサイトはこちら(別ウィンドウで開きます)
医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、かかった費用の1割又は2割です。
ただし、現役並み所得者は、3割です。残りの額が保険から給付されます。
【注釈】令和4年(2022年)10月1日から、窓口での自己負担割合の見直しに伴って、一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口での自己負担割合が2割になります。
詳しくは京都府後期高齢者医療広域連合のサイトをご覧ください。
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保険料について、詳しくは下記の項目をご覧ください。